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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:還付の場合の未収入金計上について)
還付の場合の未収入金計上について
このQ&Aのポイント
- 法人税の中間納付過多で還付が生じ、期末に未収入金として計上しましたが、その際に均等割額を含めるべきか疑問に思っています。
- 均等割額は別途計上するべきであり、未収入金に含めるべきではありません。
- 申告書作成時に別表5(2)の期末納税充当金の状況や未払い計上分の残存についても確認する必要があります。
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noname#78412
回答No.1
「法人税等」勘定は法人税、住民税、事業税を計上する科目ですから、均等割を含む住民税は当然に含まれます。均等割を計上すべきかというよりも、基本的に申告書の下書きをして正しい税額を計算して計上するものです。実際に計算してみないと、この質問だけでは均等割がどう影響するのか不明です。 >別表5(2)の期末納税充当金が0なのか、均等割り分の未払い計上分を残さなければならないのか 「納税充当金=貸借対照表の未払法人税等」ですから、別表5(2)は未払法人税等に一致するように記載します。