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産休中の扶養について

妊娠を期に妻が産休をとります。出産手当金は産前42日、産後56日と聞きましたが、妻の職場は妊娠が確認され次第、産休を取るシステムとなっておりその間は給与はありません。現在妊娠6週目で出産予定日はまだ確認できていませんが、おそらく予定日は9月頃と思います。このままでは2月から8月近くまで収入がない状態です。私は会社員でこの間、妻を扶養にいれて手当などもらえるのでしょうか?またこのようなケースで手当や給付金を頂けるパターンがあれば教えていただきたいです。宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • tenten37
  • ベストアンサー率19% (93/472)
回答No.2

えー、珍しい会社ですね。 NO1サンの言うとおり、扶養に入るという事は一旦会社を退職になるので、無理です。私も旦那の会社の扶養手当目的で、扶養に入れないか調べましたが、ダメでした。 ですが、年末に配偶者特別控除などの申請は、ご主人様の方で出来ますので、やってください。1月からお休みに入るのであれば、控除の限度額を超えそうにないので。 ただ、奥様の会社で何か手当てがでるのであれば、その辺りも確認された方がいいと思います。 また、社会保険(健康保険・厚生年金)の支払い免除は産後からになると思います。申請書は会社から貰えるはずですので、お忘れなく。 妊婦検診などのレシートは必ずとっておいて、年末に医療費控除申請もしましょうねー。これはご主人様の通院など、家族全員の医療費が還付対象で、薬局の医薬品でもOKです。なんと、通院もタクシー代でも。(マイカーのガソリン代は不可)

gnyutaro
質問者

お礼

ありがとうございます。わからないことがたくさんです。また色々と勉強してみます。ありがとうございました。

  • NAZORA
  • ベストアンサー率27% (157/578)
回答No.1

産休の期間中は標準報酬日額の2/3が支給されるのですが、 妊娠→すぐ休暇ですか? 確かに産前42日・産後56日が出産手当金の支給対象ですが、 この期間の社会保険料は支払わなくてはなりません。 ということは、休暇に入ってからずっと社会保険料(個人負担分)は 支払うことになります。 そのためご主人の扶養に入ることはできません。 奥様の会社で出産手当金以外の何か給付金があるかを 確認されてみてはどうでしょう?(確認済でしたらごめんなさい)

gnyutaro
質問者

お礼

お忙しい中、ありがとうございました。是非、確認してみます。

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