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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:育児休業明けに扶養に入れますか?)

育児休業明けに扶養に入れることはできるのか?

このQ&Aのポイント
  • 育児休暇明けに扶養に入ることができるかについての質問です。具体的には、育休を取得し復帰した後でも夫の扶養に入れるのか疑問があるとのことです。
  • 質問者さんは正社員でありながら給料が歩合制であり、復帰後の稼ぎがあまり多くないとのことです。この場合、今からでも夫の扶養に入ることは可能なのでしょうか?
  • また、年末調整についても別々に行った場合、育休手当を除くと質問者さんの今年の収入は少ないため、扶養控除を今からでも受けることができるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>夫の扶養には入っていません… 健保のカテですが、いろいろな「扶養」がまぜこぜになっていませんか。 (1) 税法 (2) 社保 (3) 給与(扶養手当等) それぞれ別物であり、要件も異なりますので、別々に考えなければいけません。 >今年4月~11月まで取り… >12月は仕事が進まず8万円位しか… 12月の 8万円に 1~3月分を足すといくらくらいですか。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm この数字に収まっているなら、夫が確定申告をすればよいです。 収入と所得の意味は、 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >この言い方だと103万に達するまでは扶養に入れるように思ったのですが… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 今年分については今判断することができますが、来年分については来年の今頃にならなければ決まりません。 >扶養控除を今からでも受けられるのでしょうか… 税法上、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 以上、(1) 税金面のみお答えしました。 (2) と(3) については税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

linkolinko
質問者

お礼

扶養に関して、税金と社会保険面で違うのは理解しているつもりでしたが、 健保のカテで税金の事まで入れてしまってごちゃごちゃになってしまいました...すみません。 税金上の事は理解しました。ご説明ありがとうございます。 夫が確定申告すればいいんですね。 今から扶養に入れるか、と聞いたのは税金面ではなく社会保険上の事です。 これは組合によって違うようなので、夫に聞いてもらいます。 ありがとうございました。

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