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産休中の定額減税について

産休中の定額減税について。 今年の4月下旬から産休の為休職しています。 その場合の定額減税はどうなりますか。 ・昨年の年収は180万程 ・今年に入ってから子供3人扶養に入れた ・4月までは普通に働いており給与も発生している ・4月までの給与自体は大体60万程 ・育休からの復帰は来年の5月予定 ・夫は自分の分で定額減税済み 市役所に問い合わせた所、3人扶養に入っているならば年末調整で非課税扱いになる可能性があり、そもそもの定額減税の対象にはならないかもしれないと言われました。 ならば子供達の分だけでも調整給付になるのかと聞けば、扶養者である私と合わせての定額減税給付なので私が非課税となれば定額減税の対象ではなくなるので子供の分も対象外になるかもしれないと言われました。 そうなると私のようなケースの方は軒並み定額減税の対象外になって、調整給付も受けられないのでしょうか。 なんだか子供を産んだのに余りにも恩恵が無いなーと思ってしまいます。 市役所や税務署に聞いても曖昧でハッキリしないような感じでした。 私のようなケースは諦めるしかないのでしょうか。 どなたか詳しい方教えて頂ければ幸いです。

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  • f272
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回答No.4

> やはり最終的に今回の恩恵を受けるには、私と子供達が夫の扶養に入る以外はないのですね。 健康保険の加入状況がどうであれ定額減税には何の関係もありません、と書いた通りです。健康保険で扶養状況がどうなっていようと、夫の確定申告で「生計が同一で、合計所得金額が48 万円以下で、事業専従者等でない」と申告すればよいのです。それで定額減税の対象になります。健康保険での扶養と所得税の申告は全く別物です。

その他の回答 (3)

  • f272
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回答No.3

定額減税の話をしているのですよね。健康保険の加入状況がどうであれ定額減税には何の関係もありません。 生計が同一で、合計所得金額が48 万円以下で、事業専従者等でなければ、夫の定額減税3万円の対象になりますよ。あなたも3人の子供も条件を満たすのではないでしょうか。これらの条件を満たしていることは夫の確定申告で申告することで、国に伝えることができます。 > それでは、年末調整の前までに夫の扶養に入れれば子供達は来年の定額減税の調整給付の対象になるという事でしょうか。 「年末調整の前まで」とかではなく「夫の確定申告のときに」ですね。また16歳未満の子供についても扶養控除の対象ではありませんが、定額減税は16歳未満の子も対象となります。 定額減税の調整給付は、納税するはずの所得税額が定額減税の額よりも少なく減額しきれないときに給付されるものです。所得税から減額できるのであれば調整給付はありません。

haremama2024
質問者

補足

何度もお答え頂きありがとうございます。 色々とごっちゃになっていてすみません、だんだんと仕組みが分かってきました。 やはり最終的に今回の恩恵を受けるには、私と子供達が夫の扶養に入る以外はないのですね。 出産やら何やらの手続きで会社の総務の方に負担をかけてしまっているので、これ以上手続き面で迷惑をかけるのもどうかと思い躊躇しています。 育休明けにはまた私と3人の子供達を元に戻す必要があるので、どのくらいの手間なのかが気になりますが… ですが、ネットやYouTube等を見ると、育休中で収入が無い方も調整給付金が貰えると見かけるので何が正しいのか分からない状態でした。

  • f272
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回答No.2

> 因みに夫は個人事業主なのですがその場合はどうなりますか。 「夫は自分の分で定額減税済み」なのですよね。同一生計配偶者または扶養親族に係る分は,第1期分予定納税額から控除可能ですし,控除できなかった分は第2期分予定納税額から控除可能,最終的には確定申告で控除可能です。

haremama2024
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 それでは、年末調整の前までに夫の扶養に入れれば子供達は来年の定額減税の調整給付の対象になるという事でしょうか。 無知で申し訳ないのですが、そもそも国保で扶養の概念が無かったのですがこの場合国保も社保も関係無いという事なのですか。

  • f272
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回答No.1

住民税の定額減税1万円は,実施されているはずですよ。 所得税の定額減税3万円は,このまま今年の収入が60万円なら所得税が非課税となり定額減税の対象ではありません。ただ配偶者控除の対象になりますので,配偶者があなたの扶養者として定額減税を受けることが可能です。 子供3人も配偶者の扶養になっていれば,配偶者が定額減税を受けることが可能です。

haremama2024
質問者

補足

やはり対象外になってしまうのですね。 因みに夫は個人事業主なのですがその場合はどうなりますか。

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