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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:出産してから扶養に入るかどうか悩んでいます)

出産後の扶養について悩んでいます。質問です。

このQ&Aのポイント
  • 出産してから扶養に入るかどうか悩んでいます。昨年9月末頃まで会社勤めをし、社会保険にも入っていました。11月に出産し、今は育休という状態です。出産手当金と育児手当を申請するつもりなのですが、以前は収入が103万を越えていたので夫の扶養には入っていなかったのですが、今後仕事に復帰しても103万に満たないのでは?と今さら気付き、今すぐ扶養に入る手続きをとらないといけないのか悩んでいます。
  • 会社の総務から休みに入る前に、「育休中の厚生年金が免除される申請しとくよ」と言われたのですが、その申請がされている場合、扶養に入れないのでしょうか。
  • 昨年の年末に市民税の請求書が届き、1月末までに振り込むようにと書かれているのですが、今さら扶養に入っても、間に合わないのでしょうか。分からない事だらけでパニック状態です…あまりに無知で申し訳ありませんが、どなたか教えて下さい!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>103万を越えていたので夫の扶養には入っていなかったのですが… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、103万の数字からは 1.税法の話かと思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >会社の総務から休みに入る前に、「育休中の厚生年金が免除される… それは 2.社保の話ですね。 2. 社保や 3. 給与 (家族手当) については、税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 >昨年の年末に市民税の請求書が届き… 1.税法に関しては、夫の所得税、住民税が少し安くなるかならないかの話であって、あなたが所得税、住民税を払わなくて良くなったりすることはありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

yaki-yaki
質問者

お礼

まだ不明な点もありますが、会社に聞いてみたりして解決していかないといけないという事が分かりました。 ありがとうございました。 とにかく夫に手続きしてもらい扶養に入ります。

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
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回答No.2

>今後仕事に復帰しても103万に満たないのでは?と今さら気付き、今すぐ扶養に入る手続きをとらないといけないのか悩んでいます。 ご主人が、会社に出す(出した)「平成23年分 扶養控除等申告書」の「控除対象配偶者」の欄に貴方の氏名を記入して出せば(出し直しすれば)いいです。 >会社の総務から休みに入る前に、「育休中の厚生年金が免除される申請しとくよ」と言われたのですが、その申請がされている場合、扶養に入れないのでしょうか。 いいえ。 税金上の扶養は1年間の給与収入が103万円以下ならなれます。 >昨年の年末に市民税の請求書が届き、1月末までに振り込むようにと書かれているのですが、今さら扶養に入っても、間に合わないのでしょうか。 市民税は前年の所得に対し翌年課税(5月から翌年6月まで給料天引き)です。 今、課税される市民税は、一昨年の所得に対する課税です。 なので、扶養に入るとか入らないとか関係なく払わなくてはいけないものです。 貴方が育休に入り給料から天引きできないため、通知がきたわけです。

yaki-yaki
質問者

お礼

解答、ありがとうございました。 とにかくすぐに夫に扶養に入る手続きをしてもらいます。