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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アルバイトの所得税の免除について教えてください!)

アルバイトの所得税の免除について教えてください!

このQ&Aのポイント
  • アルバイトの所得税の免除について教えてください!
  • 二つ以上からアルバイトの給料を受けている場合、所得税の免税手続きについて知りたいです。
  • アルバイト先で給料をもらっている場合、税金の免除方法について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

 一年間に、いくらの所得があり、所得税額はいくらでした。すでに源泉徴収されている税額がこれだけなので、差引きでいくら納税します。あるいはいくら税金を還付してくださいというのが確定申告です。(英語でfinal tax returnsといいます)  サラリーマン、パート、アルバイトなど給与所得者の場合は、勤め先で年末調整という手続きをしてもらえば、確定申告はせずに済む人がかなりいます。一旦、源泉徴収されたけど、源泉徴収された税額が確定した税額より多いという場合は、この年末調整で精算してもらえます。  「1箇所のみにしか出せません」という扶養控除等申告書の注意書きは、同時に2箇所以上から給与をもらっている人は、そのうち1箇所のみでしか年末調整は受けられませんという意味です。  年末調整は、このサイトを参照してください。  http://www.nta.go.jp/category/nentyou/index.html?source=ntatop  なお、yumekawasanは勤労学生控除が適用され、非課税(免除ではありません)枠が、103万円ではなく130万円になりそうです。以下のサイト及び参考URLでチェックしてください。  http://daigakusei.daa.jp/daigakusei/gakuseitax.html

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1175.htm
yumekawa
質問者

お礼

ありがとうございました!大変参考になりました。 ということは、今やっているバイト先cの年末調整をうけるためには、登録制バイトbに書類を提出してしまっている以上、どうすればいいのでしょうか・・・。bをやめるしかないのでしょうか??しかし、久々に年末の単発バイトをbで決めてしまったのですが・・・。いったんbをやめるしかないでしょうか? よろしくお願いします!!

その他の回答 (3)

回答No.4

★家庭教師のバイトやキャンペーンのバイトでは、扶養控除申告表を提出していないのですが、参考までに、その場合、税金はどのようになっているのか、教えていただけると幸いです。また、このようなバイトは給与明細もいただいていないので、いったい給与が正しく振り込まれているのか不明だったりもします。だいたいの金額見て、こんなもんかなぁって思ってるだけで・・・・。どうなってるのでしょうかね・・・。★ 扶養控除等申告書の提出がない給与は、乙欄給与として処理されるのが原則です(日払いだと丙欄というのもあります)。乙欄給与の場合、月額8万円程まで源泉徴収額ゼロです。源泉徴収額ゼロでも、源泉徴収票を本人に渡さなければなりませんので、年明け1月早々にでも支払額があれば源泉徴収額ゼロの源泉徴収票が送られてくるでしょう。それを合わせて確定申告してください。 個人の場合、使用人を雇っている場合でもなければ源泉徴収義務者にはならないので、法人が払えば源泉徴収が必要な給与・報酬等でも源泉徴収せずに払うこととなります。 家庭教師のバイトというのは、それに該当するのではないでしょうか?相手が源泉徴収義務者でなければ、ご自分で年間幾らの収入があったかを計算し申告することとなります。 (税務署が捕捉出来ない収入なので申告しなくて大丈夫などと不届きなことを申しません。しかし、学業の傍ら行う家庭教師の所得を確定申告する学生が世間にどのくらいいるか存じません。yumekawaさんのお友達にいらっしゃいますか?) また、家庭教師のバイトというのは給与所得に該当するかという問題が出てきます。個人の学習塾経営は明らかに事業所得です。家庭教師も事業所得ならば、参考資料代や交通費など必要経費も計上できます。 給与所得か事業所得かの判断は、租税関係の裁判で沢山ありますが、大まかな判断基準は、参考URLを見てください。 確定申告が必要な給与所得者に事業所得があれば、その事業所得も合わせて年明けに確定申告することとなります。

参考URL:
http://www.jfast1.net/~nzeiri/syohizei/tutatu/ki1-1-1.htm
yumekawa
質問者

補足

たびたびのご回答ありがとうございます! 「乙欄給与の場合、月額8万円程まで源泉徴収額ゼロです」ということは、バイト先Cでも乙欄に本来なっていたはずなのに、やたらととられていたのはなぜでしょうね・・・・・。 それに、年末に大学内の募集で試験監督のバイトをしたのですが、そこでも税金を源泉徴収されたみたいです。 これはどういうことなのでしょう・・・。 バイトcは、単に人事のミスでしょうか?でも、大学のほうは・・・? あと、結局年末に年末調整を申請することができず、(あまりに忙しくて・・・+どうせ確定申告することになるのだし・・・というずぼらさで・・・。)年越しを迎えてしまったのですが、確定申告で全部クリアーになりますかね? 大学の後期の試験が終わったら、いよいよ確定申告の書類を入手して実際に書こうと思っています。 いろいろわからないことだらけで、頼ってしまい申し訳ありません。よろしくお願いします!

回答No.3

☆☆「ということは、今やっているバイト先cの年末調整をうけるためには、登録制バイトbに書類を提出してしまっている以上、どうすればいいのでしょうか・・・。bをやめるしかないのでしょうか??しかし、久々に年末の単発バイトをbで決めてしまったのですが・・・。いったんbをやめるしかないでしょうか? よろしくお願いします!!」☆☆ ご心配には及びません。複数の勤務先から平行して給与を貰うことは、ぜんぜん問題ではありません。 手続きの段取りをどうするかです。 条件として、複数の給与がある場合、年末調整は(1)扶養控除等申告書を提出した勤務先1箇所のみで、(2)その年最後に支給される給与で調整されます。また、(3)源泉徴収票は一年間の給与をすべて支払った後に、1箇所一回しかもらえません。 年末調整をどこで受けるか、yumekawaさんが決め、年末調整を受けないところには、乙欄給与(従たる給与で年末調整できない)に変えて下さいと伝えることになります。 Cがメインになっているようですから、Cを甲欄給与(主たる給与で年末調整が受けられる)にして、AとBを乙欄給与にしたら如何でしょう? その場合、AとBから源泉徴収票をもらい、Cが年末調整手続きをするために定めた期日(おそらく遅くとも12月はじめ)までに提出し、3社分をまとめて年末調整してもらえば、年末調整ですべて完結し確定申告不要です。 しかし、「久々に年末の単発バイトをbで決めてしまった」のですから、B社の分は源泉徴収票が年末調整に間に合わないと思います。 あるいは、新しく始めるAの源泉徴収票も年末調整には間に合わないかも知れませんね。 それでしたらば、年明けに年末調整した分と、間に合わなかった分を合わせて確定申告するかたちになります。(カラープリンターがあれば、インターネットで出来ます) なお、yumekawaさんは、勤労学生控除27万円の適用があると思いますので、所得控除の枠が103万円ではなく130万円(基礎控除38万円プラス給与所得控除65万円プラス勤労学生控除27万円)になるはずです。(参考URLをご覧下さい)

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1175.htm
yumekawa
質問者

お礼

丁寧な解説で大変ありがたいです!!読んでる最中、思わず拍手してしまいました。(●^o^●) ☆☆「久々に年末の単発バイトをbで決めてしまった」のですから、B社の分は源泉徴収票が年末調整に間に合わないと思います。 あるいは、新しく始めるAの源泉徴収票も年末調整には間に合わないかも知れませんね。☆☆ おっしゃる通り、おおよそ間に合わないと思います(~_~)A社は塾講の仕事なのですが、今研修期間中で、まだ勤務日程がきまっていません。おそらく冬期講習から本格的に勤務になるのだと思いますが、そのような状況なので、A社もおそらく源泉徴収表は受け取れないと思います。 ☆☆それでしたらば、年明けに年末調整した分と、間に合わなかった分を合わせて確定申告するかたちになります。(カラープリンターがあれば、インターネットで出来ます)☆☆ わかりました!確定申告ですね。人生初の確定申告になりそうです。(>o<")緊張ですね~~ その他の、この1年のバイトなのですが、家庭教師のバイトやキャンペーンのバイトでは、扶養控除申告表を提出していないのですが、参考までに、その場合、税金はどのようになっているのか、教えていただけると幸いです。また、このようなバイトは給与明細もいただいていないので、いったい給与が正しく振り込まれているのか不明だったりもします。だいたいの金額見て、こんなもんかなぁって思ってるだけで・・・・。どうなってるのでしょうかね・・・。 頼りにしています☆どうぞよろしくお願いします。

noname#46899
noname#46899
回答No.1

所得税の免除手続きというものは存在しません。 給料にかかる所得税には税率の低い甲欄課税と、税率の高い乙欄課税があります。 あなたが提出した書類というのはおそらく「扶養控除申告書」であって、この書類を提出した場合には甲欄で課税されます。月給制ならその月の支払額によって税金がかかってきます。87,000円未満ならその月分の所得税はかかりません。そのうえで年末調整を行い、年間支払額を合計して103万円に達しなければ年税額は0と算出されますので、それまで課税されたものがあれば還付されます。 扶養控除申告書を提出していないところでは乙欄が適用されるので、最低でも支払額の6%の所得税がかかります。扶養控除申告書を提出していないところでは年末調整は行われません。 勘違いしているようですが、累計103万円に達するまで金額には税金がかからない、という制度ではありません。