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バイトの掛け持ちによる所得税について
最近バイトの掛け持ちを始めた大学生です。 2つの給与を足しても88000円未満だったのですが、新しく始めたバイト先の明細書を見ると所得税により少し引かれてました。 どうしたら所得税が生じませんか?
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乙種で計算されていれば引かれている可能性はありますね。甲種で計算してもらうために給与所得者の扶養控除等の(異動)申告を提出してみてはいかがでしょうか? 難しいようであれば、諦めて確定申告でその所得税を取り返しましょう。おそらく還付を受けられるかと存じます。 あまり働き過ぎると親の扶養からも外れ、大変な事になりますのでご注意下さい。 以下ページで税額チェックができます。 https://keisan.casio.jp/exec/system/1527476109