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バイトの掛け持ちによる所得税について

最近バイトの掛け持ちを始めた大学生です。 2つの給与を足しても88000円未満だったのですが、新しく始めたバイト先の明細書を見ると所得税により少し引かれてました。 どうしたら所得税が生じませんか?

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回答No.2

乙種で計算されていれば引かれている可能性はありますね。甲種で計算してもらうために給与所得者の扶養控除等の(異動)申告を提出してみてはいかがでしょうか? 難しいようであれば、諦めて確定申告でその所得税を取り返しましょう。おそらく還付を受けられるかと存じます。 あまり働き過ぎると親の扶養からも外れ、大変な事になりますのでご注意下さい。 以下ページで税額チェックができます。 https://keisan.casio.jp/exec/system/1527476109

その他の回答 (2)

  • habataki6
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回答No.3

そもその貴方は扶養されていますか、扶養というのは所得 証明が必要です、貴方がしている事は申告されていますか、 収入が確定すると、扶養の対象外にされかねません、所得は 年間で判断されます、月間のみを開示しても意味が無いです。

  • f272
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回答No.1

正しく計算されると,2つの給与のうち1つ(給与所得者の扶養控除等の申告書を出していないほう)からは必ず所得税が源泉徴収されます。 確定申告をすることで,所得税の還付を受けることができるでしょう。

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