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原価償却について

前事業年度中に取得価格20万円の有形固定資産(パソコン)があるのですが、減価償却費を計上していなかった模様です。その分もあわせて今期の減価償却費として計上していいのでしょうか?

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  • kamehen
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回答No.1

法人ですよね、その前提で。 法人税においては、減価償却は、償却限度額内での任意となりますので、前事業年度に減価償却費を計上していなかったとしても、何も問題はありません。 しかしながら、その分も合わせて当期に計上、というのはできません。 もし計上したとしても、当期の償却限度額を超える部分については損金に算入されませんので、申告書上で所得に加算する必要があります。 また、任意償却であるだけに、確定した決算における損金経理を要求していますので、基本的には申告書上での計上も不可能ですので、更正の請求により、前事業年度にさかのぼる事もできません。 会計上の制約がないのであれば、当期には、当期分の償却限度額の範囲内の減価償却費を計上するのが無難だと思います。