• ベストアンサー

国民健康保険が年末調整できない?

昨年中途で派遣社員となりました。 国民健康保険を払っていますが、半年以上の契約で 指定時間以上の契約ならば厚生年金に加入しなければならないと法律 改正となったのですよね?一向に厚生年金加入の話が 派遣会社からありません。しかも、昨年中に支払っていた 国民健康保険は年末調整できないと言われ 金額を控除してもらっていません。こういう場合個人で 国民健康保険だけを控除する手続きはあるのでしょうか? また、派遣会社が言い訳できないような厚生年金加入の手段は あるのでしょうか? もしわかる方や、こんな方法では?とありましたら ご回答お願いいたします!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>国民健康保険は年末調整できないと言われ… そんなことはありません。 国税庁が発行している『年末調整のしかた』を読む限り、その会社の認識不足です。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2007/pdf/21-30.pdf >国民健康保険だけを控除する手続きはあるのでしょうか… 「確定申告」をすればよいです。 年末調整後の源泉徴収票を添えて、申告書の「社会保険料控除」欄に、国保の支払った額を正直に書き込むだけでよいです。 領収証等の添付は必要ありません。 なお、年末調整は 1/31 までであればやり直しもできるので、上記の PDF ファイルを印刷して、会社に掛け合ってみるのも一つの手です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

moonsee
質問者

お礼

認識不足・・・とういより知っていて知らん振りという感じです。 確定申告の方法・年末調整のやり直しはとても助かりました! が、もしやり直しや確定申告をおこなった場合派遣会社には その情報が行くわけですよね?ここから何をされるのか不安でも あります。 とにかくありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • f-kafka
  • ベストアンサー率60% (42/70)
回答No.3

こんにちわ。 1日or1週の労働時間が正社員の3/4以上、及び1ヶ月の勤務日数が正社員の3/4以上であれば、加入は必至です。 ただし、2ヶ月以内の短期の場合は該当しません。 会社が受け入れないようであれば、労基署へGOですね。 確定申告、年末調整については、他の方のおっしゃる通りです。

moonsee
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました! 加入条件はわかりやすかったです。 少し会社にも迫ってみます!

  • blue_rose
  • ベストアンサー率49% (717/1445)
回答No.1

>個人で国民健康保険だけを控除する手続きはあるのでしょうか? 確定申告しましょう。 年末調整された源泉徴収票を遅くともそろそろもらえる時期ですし、これと保険料の納付書などをもとに控除の手続きができるでしょう。 詳しいことは国税庁のHPで。解りづらければ、最寄の税務署や一部の市町村役場などに相談すると良いでしょう(確か・・・2月28日以降)。 >派遣会社が言い訳できないような厚生年金加入の手段はあるのでしょうか 労働基準監督署にでも相談に行ってみてはどうでしょう。 勤務状況の証明できそうなもの(勤務日数や労働時間の明記されているもの・・・例えば給与明細とかタイムカードのコピーなど・・・)を持参されると良いかもしれません。 まあ、会社側の行為は違法なんですけどね。

moonsee
質問者

お礼

回答ありがとうございました!確定申告や監督署もなるほどと 思い行こうと思いましたが 派遣会社の仕事を打ち切りにならないか不安でも あります。昨年6月からの契約ですのですでに 半年・・・担当者にそれとなく切り出し迫ってみます!

関連するQ&A