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国民健康保険と国民年金について
仕事(厚生年金・社会保険に加入)を辞めてから数ヶ月間、国民健康保険と国民年金に加入していませんでしたが、 今加入すると、仕事を辞めてからの分も支払わないといけないのでしょうか? それと、国民健康保険だけ加入して、国民年金は加入しない、というのは可能なのでしょうか? 現在は、雇用保険受給中です。
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こんにちは。 聞かれたことがあると思うのですが、国民皆保険・年金が原則ですから、まずはそれが前提になります。 ○国民健康保険 ・国民健康保険の加入資格は、国民健康保険法などに規定された被保険者に該当することになった時に取得し、該当しなくなった時に喪失する事となっています。 つまり、国民健康保険の加入については、本人が手続きをすることによって被保険者になるかならないか決まるのではなく、いわゆる事実発生主義をとっています。 ・もう少し簡単に書きますと、他の健康保険(例えば会社で保険に加入できるとか、親御さんの健康保険の扶養になれるとかですね)に加入できない方は、自動的に国民健康保険の加入者になります。 逆に、他の保険に加入されると、加入者でなくなります。 ・しかし、現実の話として、加入の手続きをしないと保険に加入できませんから、手続きをするわけですが、これについては、前の保険を脱退してから14日以内に手続きをすることと定められています。しかし、この期間を越えたからといって加入ができないわけではありません。 ・以上から、貴方は前の保険を脱退し、他の保険に加入されていないことから、脱退の翌日から国民健康保険の加入者になっています。ですから、現在は、加入しているが手続きをせずに、保険料も支払っていないということになりますから、手続きをされると、遡って加入し保険料を支払うことになりますね。 ○国民年金 ・国民年金は、年金の未加入者が、加入義務者の1/3もおられるのが現状ですから、可能かと聞かれると、手続きをされなければその期間を未加入とすることもできるというお答えになります。将来、その分だけ支給額が減額されるだけですから、自己責任というわけです。
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- SUPER-NEO
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国民年金も国民健康保険も、いずれも社会保険を脱退した翌日から 納税を強いられます。 国保と国民年金は納税の義務の1つです。 ですから、加入しないという、ということは法律に抵触します。 一つ間違えれば国税徴収法に基づいて財産を差し押さえられますよ。 但し、国民年金は加入はしても免除申請をすれば、 払わなくても良かったりします。 雇用保険受給資格者証の写しがあれば免除申請できます。 国民健康保険は月払いでボチボチ払っていく、ということにすれば 良いかと思います。私も経験しましたが、再就職してからも、 ボチボチ払うことは可能です。この場合、年末調整で社会保険控除に 金額を加えることができます。
お礼
大変ありがとうございました。
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