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健康保険に加入するが保険料は?
今まで国民健康保険に加入していました。それが9月から法人の会社の健康保険に加入することになりました。 国民健康保険料は昨年の収入が少なかったので最低ランクの金額で支払っています。 それが今回会社の社会保険として厚生年金と健康保険に加入することになり、いったいどれほど給与から天引きされるのかと?疑問に思ったわけです。 ちなみに国民年金は現在免除してもらっています。もしよろしければ厚生年金の料金も回答していただけたら幸いです。
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No.3で追加の質問があったので、再度回答します。 >今現在妻は主婦で保険は国民健康保険、 >年金は国民年金なのですが彼女を私の保険にいれる? >というか同じ保険証を使えるようにする?ことは >できますか? いわゆる専業主婦などで、1年間の収入が130万円未満(月収108,333円未満)であれば、社会保険上の扶養親族にすることができます。 ・最近は、健康保険証ではなく保険カードが、本人と扶養親族の分の別々に作られます。 ・配偶者に限り、年金は「国民年金3号該当」ということで、書類を出せば国民年金保険料の支払はいらなくなります。 >そうするとやはり金額は変わってくるのでしょうか? No3で回答したとおり、何人扶養したとしても、扶養者(夫)の保険料は変わりません。 独身者も、家族持ちも、計算は変わりません。 標準報酬月額が違ったり、40歳になって介護保険料分が変わったり、ということはあります。 (国民健康保険・国民年金の加入者からは、不公平な制度だという批判があるのも、もっともです。)
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- kfir2001
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ちょうど、厚生年金保険料が値上げされました。 給料、諸手当を合計した額(税金などを控除する前の額)を、ランクに分けて(20万円、22万円、…など)(標準報酬月額)、ランクごとに料率をかけて割り出します。 ・健康保険料…………8.2%(40歳以上は9.45%) ・厚生年金保険料……14.288% この額を労使で折半します。 例えば、200,000円の給料と5,000円の通勤手当をもらっている人は、健康保険料が8,200円、厚生年金保険料が14,288円になります。 No.1の方の回答は、税金と誤認しているようです。 社会保険の保険料は、給料に連動していますが、扶養者数とは関係ありません。
お礼
ありがとうございます。とてもよくわかりました。 参考ページも拝見しました。 最後の扶養者数とは関係ありません、とありますが今現在妻は主婦で保険は国民健康保険、年金は国民年金なのですが彼女を私の保険にいれる?というか同じ保険証を使えるようにする?ことはできますか? そうするとやはり金額は変わってくるのでしょうか?
- sbh
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収入によって違います。
- rinring
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大まかに言えば、給与や扶養家族の人数によります。
お礼
なるほど、ありがとうございます。 確かに不公平な制度ですね。ですが自分もその恩恵にあずかれるならもちろんそうします。かなり家計が楽になりますから。 どうもありがとうございました。