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源泉税の課税区分(会社側の処理は正しいのか?)
源泉所得税額についての質問です。 月払いの給料の場合、扶養控除等申告書(以下、申告書)の提出の有無等により源泉徴収税額表の甲欄か乙欄で課税されますよね。 私は去年の11月の途中からとある派遣会社(B社)に登録をし仕事を始めました。 給料は12月分から支給(12/3支給)され、その分については月途中からの労働だったため支給額も源泉税も少なく何も問題なく甲欄で課税されていると思いました。 しかし今年1月分(12/28支給)の給料明細をみると源泉税が44,600円も引かれていました。 ちなみに課税対象額は276,203円で、甲欄課税の場合の税額は7,340円で乙欄課税との差額は37,260円です。 これは高すぎると思い税額表で調べたところ、乙欄で課税されていることに気づきました。 そもそも乙欄で課税されるのは、申告書を提出していない時や2ヶ所以上の職場に申告書を提出していて一方が甲欄課税、もう一方が乙欄課税の時だったと思います。 何故乙欄課税されているのかと思いましたが、思い当たる節がありました。 去年の7月下旬から8月末まで別の派遣会社(A社)を通して働いていた期間がありました。 結局両方の派遣会社に申告書を提出していたことになるため先に提出したA社では甲欄、B社では乙欄で課税されたのだと考えていました。 B社では給料計算の際にそのことを把握し乙欄で課税したのだと思っていました。 そのことについて触れつつB社に確認したところ、私の営業担当者は申告書が被ってるから乙欄課税だと言いました。 説明もせず簡単に終わらす感じで、なんかミスを隠しているようなにも感じました。 それでもその時は私もやっぱりかと思いましたが、やはり納得できませんでした。 まず疑問なのが(1)申告書を2ヶ所以上に提出していた場合、給料の支給時期が別々だとしても B社からの給料には乙欄で課税されてしまうのか?(さすがに同時期に支給を受ければ片方が甲欄、もう片方が乙欄になると思いますが。) (2)給料計算の際に会社側は申告書が別の 場所に提出されていることが把握できるのか。A社に確認したところ、派遣スタッフが多すぎるのでそのことは事前に申告してもらうようにしており、こちらから調べるようなことはしないと言っていました。 さらにA社には8月末で雇用関係は終了したと言われました。だとすればここで申告書の効力が切れるのではないかと思いのですがどうなんでしょうか? さらに納得いかないのが、B社側の対応です。 1月分の給料明細が届いた翌日(12/29)あたりに、「あなた乙欄で課税されています」というお知らせ書類が届きました。 仮に支給時期が被っていなくともB社からの支給に対して乙欄課税されるのだとしても もしこの書類が12月分支給(12/3)のすぐ後に届けばこちらとしてもすぐ対応して、甲欄で課税されるようにできたはずなのに、 通知が遅いばかりに何もできませんでした。 しかも今年1月分の支給なので確定申告で精算するにしても来年で1年以上後になってしまいます。 これは明らかにB社側のミスではないのかと思っています。 お金に関する問題なので正直腹が立っています。 長々と書いてしまいすみませんが、 こういった問題にくわしい方、正しい処理の仕方が分かる方など いらっしゃいましたらぜひ回答をよろしくお願いします。
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- kinchan21
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>(1)申告書を2ヶ所以上に提出していた場合、給料の支給時期が別々だとしても B社からの給料には乙欄で課税されてしまうのか? そんなことはありません。B社も甲欄にすべきです。 (2)給料計算の際に会社側は申告書が別の場所に提出されていることが把握できるのか。 把握できません。本人申告です。
お礼
回答ありがとうございました。
補足
ありがとうございます。やはりそうでしたか。 もし会社側に言った場合、お金は戻ってくるのでしょうか? やはり、確定申告で精算してくださいと言うのでしょうか?