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源泉所得税の徴収について
(1)3か月に1回くらいの割合で月4万円くらいのアルバイトを雇っている場合、税額表の乙欄でみて良いのでしょうか? (2)このような方は扶養控除申告書を提出しても甲欄にはならないのでしょうか? (3)上記とは別のアルバイトで、日雇いではなく月払いで1か月しか働かなかった場合はどうしたらよいでしょうか? (辞めてしまった場合、最初から1か月の契約だった場合についてそれぞれ教えてください)
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- k3des
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回答No.3
(1)(2) 扶養控除等申告書の有無で判断いたします。 提出あり⇒甲欄 提出なし⇒乙欄 但し、このアルバイトの方が同時期に他に給与を受給していると、「扶養控除等申告書」の提出は出来ません。 (3) 源泉徴収の必要はあります。