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退職後支給の給与等の源泉徴収処理は甲欄?乙欄?また、それらの年末調整に

退職後支給の給与等の源泉徴収処理は甲欄?乙欄?また、それらの年末調整について教えてください。 今年の年中に転職し、初めて給与関係を担当しています。 自分なりに調べたところ、中途退職者へ退職後に残業代や賞与などを支払った場合、乙欄で処理すべきかと思います。 実際、自分が勤務していた以前の会社からもらった源泉徴収票をみると、在籍中の分は甲欄、退職後以降に支給された分については乙欄で処理されています。 また、乙欄で処理されたものは転職先で年末調整できないので、確定申告しろと説明を受けました。 転職先の現在勤務中の会社にも、3月で退職した方がいます。 ただ、その方たちへ4月に支払った残業代は甲欄で処理していたようです。 一方、私や他の中途入社者について、乙欄で処理されたものも関係なく含めて年末調整しろと言われました。 よくわからなくなってきたので、ご教授いただけると幸いです。 ・退職後に支給したものについて、甲欄処理してもよいのでしょうか。 ・また、乙欄処理されたものについて、転職先で年末調整に含めても構わないのでしょうか。 以上、説明不足な点もあるかとおもいますが、よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • -9L9-
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回答No.4

「従たる給与」というのは同時期に複数の支払者に勤務する場合のことですから、ご質問のケース(前職と現職:どちらも主たる給与)とはかみ合わないと思います。

tabidachi
質問者

お礼

ありがとうございます。 言葉が不足してました。 たとえば、3月で退職し4月から次の会社で働いてる方に、4月以降に残業代や賞与を払う場合、扶養控除等の申告書の提出先が、前会社ではなく転職先に変わっているのでそう前会社は従たる~とはなるのではと思ったのです。 (そういう場合、元の会社は従たる~とは言わないのですね?)

  • -9L9-
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回答No.3

No.2です。回答を訂正します。 「乙欄であれ丙欄であれ年末調整の対象なる」と書きましたが、扶養控除等の申告書を提出していないところから支給されたものについては年末調整の対象にはならないということでした(所得税法第190条第1項第1号)。 ただし、扶養控除等の申告書を提出しているかどうかが問題であって乙欄だから駄目ということではありません。例えば1月に就職して扶養控除等の申告書を提出したのが4月で、6月に退職して転職したような場合、1月から3月までは乙欄が適用されているでしょうが、最終的には扶養控除等の申告書を提出しているのですから、その支払者が支払った給与はすべて前職分として年末調整に含めることになります。 所得税法第百九十条(年末調整)  給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第一号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が二千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後その年十二月三十一日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、第一号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第二号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付しなければならない。 一  その年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等(その居住者がその年において他の給与等の支払者を経由して他の給与所得者の扶養控除等申告書を提出したことがある場合には、当該他の給与等の支払者がその年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等で政令で定めるものを含む。次号において同じ。)につき第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額の合計額 (以下省略)

tabidachi
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり、扶養控除等の申告書がカギですよね。 ・扶養控除等の申告書が他で出ている場合は(従たる給与の支払者は)、乙欄で処理すべき ・従たる給与の支払者から受けた給与については年末調整できない って理解で良いですかね?

  • -9L9-
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回答No.2

甲欄になるか乙欄になるかは、あくまでその支給のときに扶養控除等の申告書が提出されているかどうかによります。退職後支給するものであるかどうかということには関係ありません。退職後、別のところに勤務しているなら扶養控除等の申告書をそちらにすでに提出済みでしょうから、重ねて御社に提出することはできませんので、乙欄を適用することになります。退職後、無職であったり他に勤務せず個人事業主になっているような場合には、扶養控除等の申告書を提出することができますから、その提出がされたなら甲欄を適用することになります。 年末調整については、その年最後の給与支給の際に在職する人が対象になりますから、死亡退職などのようにその後の収入が有り得ない場合を除き、それ以前に退職した人については行うことはできません。 前職のある新入社員で、その年最後の給与支給時に在職する人であれば原則として年末調整をすることになります。その際の計算対象はその年の給与所得の総額であって、前職分を除いて年末調整を行うということはできません。 年末調整ができるかどうかは1年間の給与収入とそれにかかる源泉徴収済みの所得税の総額がわかっており、かつ、年末調整の時期までに扶養控除等の申告書を提出しているかどうかによりますので、前職分の給料が乙欄かどうかは関係ありません。年末調整をするのであれば、乙欄であろうと甲欄であろうと丙欄であろうと、給与については全部を対象にしなければなりませんから、年末調整に含めないという選択肢はありません。

回答No.1

>退職後に支給したものについて、甲欄処理してもよいのでしょうか。 ・退職後に支給される給与等の源泉徴収について (1)原則→乙欄 (2)その退職した者がほかの給与等の支払者を経由して給与所得者の扶養控除等申告書を提出していないことが明らかな場合には→甲欄でも差支えない。 >乙欄処理されたものについて、転職先で年末調整に含めても構わないのでしょうか。 ・他人が支払った乙欄や丙欄給与は年末調整には含めません。 -------------------- 【タックスアンサー】 No.2739 退職後に支給される給与等の源泉徴収 [平成22年4月1日現在法令等]  退職者に対して、退職後に支給期が到来する給与等を支払ったり、在職中の給与等の追加払等をする場合があります。  それが在職者に支払われるものと同性質のものであれば、それは退職したことに基因して支払われるものにはなりませんので、退職所得には該当せず、給与等に該当することになるため、給与等として源泉徴収をすることになります。  給与所得者の扶養控除等申告書は、その給与所得者が提出の際に経由した給与等の支払者のもとを退職したときにその効力を失うものとされています。  したがって、退職者に退職後に給与等の支給期が到来する給与等を支払う場合には、原則として給与所得の源泉徴収税額表の乙欄で源泉徴収をすることになります。  ただし、退職後その年中に給与等の支給をする時において、その退職した者がほかの給与等の支払者を経由して給与所得者の扶養控除等申告書を提出していないことが明らかな場合には、退職後も給与所得者の扶養控除等申告書が引き続き効力を有するものとして、給与所得の源泉徴収税額表の甲欄で源泉徴収して差し支えありません。

tabidachi
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり、退職後の給与については乙欄処理、乙欄処理された分については転職先で年末調整できないってことですよね。 周囲にも主張したんですが、(転職先が分かっていても)退職後の支給については甲欄処理して構わない、乙欄処理された源泉についてもこちらで年末調整していいといいます。 どうしたものでしょう…。