- 締切済み
税額の変更
教えてください!! 今、勤務されている臨時の職員の方が 4月から他の仕事をするというコトで相談を受けました。 現在、甲欄(扶養控除申告書を提出してもらっている)で 税を徴収していました。 本人さんから向こうの職場に扶養控除申告書を出すので 乙欄に変更してほしいといわれました。 今、2月勤務分を3月に支払っている分まで甲欄でしています。 そこで… (1)今度支払う分(3月分・4月15日に支払い予定)から 税額表を甲欄から乙欄に変更していいか? (2)1・2月分はそのままでいいか? (3月分を支払う際に追徴すべきか?) (3)年末に源泉徴収票を交付する際はどうしたらいいか? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- 1234toto
- ベストアンサー率33% (46/136)
回答No.2
この場合のそのものずばり http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5279/pdf/00.pdfの 41ページの下のほうにに具体例が載っていますので参考にしてください。 貴方の場合はこの図のÅ社にあたりますね。 源泉徴収票を渡すときは、 甲欄で計算したときと、 乙欄で計算したときの、二枚を渡すことになります。 この際、摘要の箇所に、××年××月××日より甲欄から乙欄に変更と記載していただくと、税務署としては助かります。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
(1)OKです。 (2)そのままでかまいません。 (3)乙欄適用です。