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扶養控除で遠隔地扶養している者を会社に知られたくない

 私は地方から上京しちいさな会社に勤務しています。仕事はそこそこ納得してますが、親会社から出向した社長がいやみな人で悩んでいるくらいです。  例えば、田舎の祖母を残しているならば早く故郷に帰った方がいいよなどです。  扶養控除で遠隔地扶養している者を会社に知られたくない、例えば、「市民税都民税特別徴収額の通知書」が勤務先に届き、株式取引で利益をあげたことなどが会社にばれてしまいます。  そこで、年末調整ではわざと扶養の申請を行いませんでした。  あとから祖母の扶養控除の確定申告をした場合(もちろん、住民税などは自分で納付する普通徴収を確定申告書の書類では記載します)会社にその通知書の到着などでばれてしまうのでしょうか?    

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.5

給与所得と譲渡所得(株式売買益)の外には収入がないものとして回答します。 >あとから祖母の扶養控除の確定申告をした場合(もちろん、住民税などは自分で納付する普通徴収を確定申告書の書類では記載します)会社にその通知書の到着などでばれてしまうのでしょうか? 他の方の回答の通り、普通に平成19年の所得の確定申告をする場合はバレます。しかし、期限後申告を行う場合はバレません。 (1)平成19年の年末調整ではわざと扶養の申告を行わない。 (2)平成20年3月15日の期限までに行うべき確定申告をわざと行わない。 平成20年5月頃、「”平成20年度”市民税都民税特別徴収額の通知書」が勤務先に届きます。ここには株式売買益に関する記載も、お祖母さんの扶養控除に関する記載もありません。 (3)平成21年4月頃に税務署へ確定申告書を出す(期限後申告)。このとき初めて、給与と株式売買益の所得、そしてお祖母さんの扶養控除の申告する。もし所得税の追徴が発生すれば、このとき払う。 こうすれば「”平成20年度”市民税都民税特別徴収額」の変更通知が勤務先に届くようなことはなく、質問者の自宅に届きます。もし追徴課税があれば納付書で金融機関で支払うことになります。 (参考) (1)株式売買益が20万円以下である場合は、確定申告は不要です。 (2)売買益が20万円を超える場合であっても、例えば特定口座制度を利用して株式の売買をするケースにおいて、特定口座内で生じる所得に対して源泉徴収することを選択した場合には(→源泉徴収口座)、上場株式の売買益(譲渡所得)については確定申告は不要になります。  

noname#49749
質問者

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その他の回答 (4)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.4

〉祖母の扶養控除の確定申告をした場合 →確定申告で祖母を扶養親族にした場合 住民税額の通知に人数が書かれるでしょうから、チェックされたらばれるのでは? 〉住民税などは自分で納付する普通徴収を確定申告書の書類では記載します 確定申告書に書いてあるとおり、給与所得は普通徴収を選択できません。

noname#49749
質問者

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回答No.3

たとえば、H19年分でいうと、、、 H19年分年末調整で扶養控除の申告をせずに、確定申告で扶養控除を申告しても、H20年度住民税特別徴収における税額通知(納税義務者用)において扶養の項目は記載されます。確定申告で給与外所得を普通徴収としても、所得控除を特別徴収と普通徴収とに振り分けることは通常行いません。所得及び所得控除の割り振りによっては税額に異常が起こるからです。 H20年度住民税特別徴収はH20年6月分~H21年5月分となりますので、この間(及び以前)での確定申告における扶養控除追加は税額変更通知として特別徴収義務者へ送られます。その後(過年度分となる)は特別徴収での変更は行いませんので個人への通知となります。

noname#49749
質問者

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

税務署員はもちろん国家公務員で、公務員には、職務で知り得た個人情報を、本来の目的以外に漏らしてはいけないという、大きな不文律があります。 つまり、税務署が、その会社での源泉徴収事務に関係することなら、会社に報告することはあるでしょう。 しかし、年末調整後の確定申告は、会社とは何ら関係ありませんので、税務署がその情報を会社に伝えることもありません。 しかし、 >住民税などは自分で納付する普通徴収を確定申告書の書類では記載します… 自治体によって対応が異なるところがあるかも知れませんが、自分で納められるのは、 「給与所得以外の所得」 に帰属する住民税だけです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/a/12/12002000.htm 会社で把握している給与所得より、お祖母さまの扶養控除分だけ少ない住民税の納付通知が、会社に送られることになるのが原則です。 >例えば、「市民税都民税特別徴収額の通知書」が勤務先に届き、株式取引で利益をあげたことなどが会社に… 株の売買や配当金などは「給与所得」ではありませんから、自分で納めることも選択できます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#49749
質問者

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  • assault852
  • ベストアンサー率48% (1364/2797)
回答No.1

会社の収入に対する特別徴収と、その他の収入に対する普通徴収を分けているなら、会社に通知されるようなことはないと聞いています。

noname#49749
質問者

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