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所得税の遠隔地扶養の認定について

遠隔地の両親(ともに58歳)が無収入であり。 私の扶養に入れることを考えております。 会社に申請すれば、健康保険については、すぐに認定され、 保険証ももらえると思います。 税扶養の方はいつ認定されるのでしょうか? 通常は年末調整や確定申告で扶養控除されると思います。 諸事情で、税扶養している事を年末前までに証明し提出したい 事由があります。 たとえば、8月に会社に扶養申請し、受理された場合。 税扶養も認定されているものなのでしょうか?みなしなのでしょうか? 税務署や会社等に8月から遠隔地扶養の適用等の証明(証明書等)は 可能なのでしょうか? 文章まとまっておりませんで、申し訳ありませんが、 ご教示願います。 不足点、理解不足等ありましたら、ご指摘ください。 以上

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  • komo7220
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回答No.3

健康保険に関して、会社のものに入るのであれば、当然に保険証が支給されますよね? 会社への扶養申請書類のコピー(税を含めた)と、発行された保険証(社会保険の分なので本当は別物ですが)の原本を提示した上でコピーを >諸事情で、税扶養している事を年末前までに証明し提出したい という先様に提出して交渉するしかないと思います。 税扶養に関しては、昨年まではしていないのですから、昨年までは扶養に入れていないで今年から扶養するに至った合理的な理由の説明(お父様の退職等)があれば、さらに説得力が増すことでしょう。

seichan5
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり、税扶養の証明というのはないみたいですので、 健康保険で交渉するしかないですね。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
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回答No.2

>会社に申請すれば、健康保険については、すぐに認定され、保険証ももらえると思います。 ご両親に送金していますよね。 健康保険によって違うかもしれませんが、送金していることを証明できる書類が必要になると思います。 健康保険によっては送金額の最低額も決められています。 会社もしくは健康保険の事務局に確認されることをお勧めします。 >税扶養の方はいつ認定されるのでしょうか? >通常は年末調整や確定申告で扶養控除されると思います。 今、会社に「扶養控除(異動)等申告書」で扶養の異動の申告をすれば、その翌月から天引きされる所得税は減ります。 これは1年分の所得に適用されますので、最終的には年末調整で精算されます。 年末調整のときに異動の申告をすれば、天引きされる所得税は変わりなく年末調整ですべて精算です。 また、ご両親に送金しているなど「生計が一」であることが扶養の条件ですが、健康保険より厳しくありません。 税金上は送金していなくても、余暇に寝起きを共にすれば「生計が一」として取り扱われます。 >税扶養も認定されているものなのでしょうか?みなしなのでしょうか? 健康保険と税金の扶養は別物です。 健康保険の扶養認定は健康保険がします。 税金は会社が貴方の申告を適正と認めれば、扶養控除を適用し所得税の計算をし給料から天引きし税務署に納めます。 >税務署や会社等に8月から遠隔地扶養の適用等の証明(証明書等)は 可能なのでしょうか? いいえ。 必要ありません。

  • mukaiyama
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回答No.1

>たとえば、8月に会社に扶養申請し、受理された場合… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した (しそうになった) 後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 月々の源泉徴収は、あくまでも仮の分割前払、取らぬ狸の皮算用にすぎません。 狩りに行ってきた結果が判明するのは、年末調整もしくは確定申告です。 狩りの結果、つまり両親が控除対象扶養者としての要件を満たしていれば、扶養控除は 1年分まるまるもらえます。 8月からの 4ヶ月分とかではありません。 >税務署や会社等に8月から遠隔地扶養の適用等の証明(証明書等)は… そういうことではありません。 >遠隔地の両親(ともに58歳)が無収入であり… 無収入というだけで控除対象扶養者にできるわけではありません。 控除対象扶養者にするためには、「生計が一」であることが絶対条件です。 生計が一とは、主たる生活費があなたの財布から出ているということであり、別居の場合は、余暇には起居を共にすることを常例としていることや、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われていることが求められます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 自分で確定申告をする場合は、特に証明書等は必要ありませんが、会社での年末調整にゆだねる場合は、送金等の事実確認があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q3 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm