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特定扶養控除

高校生の子供を扶養しています。母子家庭でWワークをしているのですが、二つ合わせても課税されるほどの収入ではなかったので今まで確定申告しませんでした。ですが本日、サブの会社から給料から市県民税が天引きされるとの通知がきました。(メインの会社はパートですが、社会保険などに加入しているのになぜか加入してない会社の給料から税金が天引きされるのかよくわかりませんが・・・)前置きが長くなってしまいましたが、知りたいのは16歳~19歳未満の特定扶養控除はいつ廃止になるのかです。税の通知書には、その他の扶養控除になっており控除金額は33万円です。色々検索してみたのですが、私自身の理解力が乏しいのかイマイチよくわかりません。所得税は今年から廃止、住民税は来年からと理解し、今年の控除金額は45万と解釈したのですが、間違っていますか?教えてください。宜しくお願いします。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

No.2です。 >子供は高2ですが早生まれです。 ということは、今年1月1日現在では15歳ですね。 それなら、残念ながら「特定扶養親族」には該当しません。 税金は、「年度」ではなく、1月から12月が1年で、扶養親族の年齢は1月2日から翌年1月1日で判定されます。 なので、早生まれでも1月1日の子だけは、16歳で見てもらえます。 なお、今年度の住民税は、前年の所得に応じて各種の控除も前年の状況で課税されます。 >明日税務署に確認しようと思います。 確認するまでもないと思いますが…。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>16歳~19歳未満の特定扶養控除はいつ廃止になるのかです。 廃止にはなりません。 上乗せ分の控除額が減るということです。 所得税は今年から、住民税は来年度分からです。 廃止になるのは年少者(16歳未満)の控除です。 >税の通知書には、その他の扶養控除になっており控除金額は33万円です。 住民税は去年の所得に対し、去年の状況で課税されます。 今年、4月に高校生になったのなら、特定扶養親族には該当しません。 今2年生なら45万円の控除額が正しいですが…。

nyant-mi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。子供は高2ですが早生まれです。明日税務署に確認しようと思います。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>所得税は今年から廃止、住民税は来年からと… 間違いありません。 しかしその前に、 >高校生の子供… 去年の大晦日現在でも 16歳以上でしたか。 >今年の控除金額は45万と解釈したのですが… 今年 4月に高校生になったのなら、住民税に関しては特定扶養親族ではありませんよ。 所得税は当年の大晦日、住民税は前年の大晦日の現況により判断するということです。 いま高校 2年か 3年なら、たしかに 45万で市役所が間違っています。 (所得税) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm (住民税・某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#03_2_keisan 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

nyant-mi
質問者

補足

回答ありがとうございます。情報不足でしたね。高2なのですが、早生まれなので昨年の大晦日は15歳でした。H7年1月~3月生まれは子供手当の対象にもならず特定扶養控除の対象からも外れると聞いたのですが、住民税だけはもしかしたら特定扶養控除があるのではと思って・・・(泣)明日は時間があるので税務署に問い合わせしてみます。ありがとうございました。