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アパートでの失火について
アパートでの失火(重過失なし)の場合でも失火法の規定で、隣室への類焼の賠償はしなくても良いということなのですが。 対所有者への現状復帰義務について、教えてください。 当然、契約の対象である自室の現状復帰費用については、負担義務があると思うのですが、隣室の補修費用の負担(所有者に対して)はどうなのでしょうか? ネットにて検索したところ、まったく逆の見解が出ていました。 (1)http://www18.ocn.ne.jp/~smz/qa/606.html ここは、法律事務所のようです。 末尾の部分で「賃借人は、借用物(アパート)を通常の注意をし、大切に使用しなければならない義務があるため、よって、重過失がないとしても、賃貸人に対し損害賠償を負う義務があることになります。」と記載されています。 (2)http://www.iezukuri-net.com/hoken/chishiki/know039.html ここは、損保です。 (Bさんが賃借している居室については、AさんにはXさん(家主)への債務不履行による損害賠償責任は生じません。)とあります。 どちらが、正しいのでしょうか? ケースバイケースという微妙なことなのでしょうか?
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- nozomi2007
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回答No.1
(2)には、 したがって、Aさん(借家人)は、Aさんが賃借している居室部分につき、Xさん(家主)への損害賠償責任を負うことになります。 (Bさんが賃借している居室については、AさんにはXさん(家主)への債務不履行による損害賠償責任は生じません。) (1)とは矛盾しないと思います。 ちなみに、民事上の責任を負わないとしても、刑法上の責任を負う場合がありますので、ご注意を