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分譲賃貸での火災について
分譲マンションの一室に賃貸で入居している場合についての質問です。 仮に賃貸入居者がうっかり火災を起こし、マンションが全焼した場合、 ・隣家への賠償責任は負わなくてよい(失火のため) ・家主への損害賠償が必要(部屋の現状回復) ここまでは分かったのですが、 それ以外の損害賠償は賃借人、及び家主(部屋の 所有者)にはかかってこないのでしょうか? 単純な疑問なのですが、廊下などの共同部分や、 建物自体の損害は誰が持つのでしょうか?
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分譲マンションの場合は区分所有部分と共有部分とにわかれます。分譲マンションの一室を所有する家主と賃貸契約を交わして入居する場合は、家主が区分所有している敷地面積(占有部分)だけについて借家人賠償責任を負いますが、共用部分については家主とマンションの管理者(管理組合)との契約関係によります。 家主がマンションを購入する際に、罹災時の損害填補については共有部分を全戸数で均等に割った面積について負担することになっていれば、家主自身が契約している火災保険から填補することになります。借家人は法律上の賠償責任を負いませんが、賃貸借契約によって負担することになっていれば負担せざるを得ないことがあります。これは「損害賠償の予定」と言われ、契約によって加重された賠償責任となります。契約によって加重された賠償責任は法律上の賠償責任とちょっと意味合いが異なるので、借家人賠償責任保険の対象外となってしまうなどの問題があります。 単純に共用部分は管理者(管理組合)が契約する火災保険で填補されることになっていれば、家主もその部分の負担を免れます。もちろん、さらにその下の借家人に負担を求められることはありません。
火災リスクに対する補償としては火災保険(+地震保険)+借家人賠償責任保険で十分ですが、そのほかのこともかんがえると、「個人賠償責任保険」の類のものも手当てするといいでしょう。例えば水漏れ事故を起こした場合などに使えます。
- Ronda
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通常、賃貸の場合は賃借人が住宅総合保険に加入しますから、たいていはこれでまかなえます。 もちろん保険に入っていなければ賃借人負担です。 鉄筋コンクリートの場合、建物自体はよほどの火事でも躯体部分はそのままいけます。 ドアやサッシ、配線関係は取り替えることになると思います。 隣の入居者には過失が無いので、隣まで燃えてしまった場合はマンション全体(管理組合)、もしくはオーナーの加入している火災保険を使用することもあります。 当然、共用部分は建物で入っている保険が適用になることが多いです。