※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:類焼損害補償特約に関する質問です。)
火災保険に関する質問|類焼損害補償特約とは?
このQ&Aのポイント
火災保険についての特約である類焼損害補償特約に関して、質問をまとめます。
「失火の責任に関する法律」では、通常重過失を除き火元に近隣への賠償責任はありませんが、なぜこの特約があるのでしょうか?
個人賠償責任保険があれば、類焼損害補償特約に加入する必要はあるのでしょうか?
類焼損害補償特約に関する質問です。
(1)通常重過失を除き「失火の責任に関する法律」で、
火元は近隣への賠償をしなくてもよいと習いましたのに、
この特約があるのは何のためですか?
(2)万が一賠償が必要なときのためなら「個人賠償責任保険」
があれば、この特約に加入の必要はないのでは?
(3)借家の場合には大家さんが建物の火災保険にこの特約を
つけていれば、店子はこの特約をさらに付けると重複加入
となるので必要はないですか?
(4)さらに失火お見舞い費用も火災保険についていると重複しては
支払われませんか?
会社(法人代理店)の先輩に聞いてもよくわからないようです。
重過失のときのための特約だとか、万がいつの時のためのもの
とかのあいまいな返事しかありません。
皆さん自動車保険には結構強いのに火災保険となると本当に
弱いような気もしますが、そんなものでしょうか?
ー大手法人代理店新入社員
素朴な疑問ですが火災保険に詳しい方の回答をお願いします。
お礼
理路整然とした回答をありがとうございました。 この特約を賠償責任に関する特約と私も誤解していました。 「もの保険」「他人のための保険」としての性格を持った 特約であるとの説明で、すべての疑問が解けてすっきりと しました。 今後ともよろしくお願いします。