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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失火法の手落ち)
失火法の手落ちとは?失火責任に関する法律の概要と必要性
このQ&Aのポイント
- 日本国内においては失火により火災を起こし、近隣を類焼し、多くの損害を出しても、損害を賠償しなくても良いという「失火法」が存在します。
- 失火による損害の備えとして、個人が火災保険等で対策しておく必要があります。
- 火災保険に加入していない場合、もらい火で自宅を消失した場合は被害者が泣き寝入りする可能性があります。国はこの法律を作った背景において、事前に火災保険に加入するように説明責任があるのか、火災保険の義務化が必要なのか検討すべきです。
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質問者が選んだベストアンサー
そうですね、家まで燃えて、何にも保証がなく何にも残らないのは、もらい損ですよね。 ローンで購入した場合は、強制的に火災保険にさせられますので、加入している家庭も多いと思います。 漏電や放火、自然災害などによる火災は、重過失ではなりませんが、その他の天ぷら火災や、寝たばこ、ストーブの給油中の火災、子供の火遊び、たき火の放置などは、全て重過失です。 火災で出火元に請求できる、重過失の方が割合は多いと思います。 http://www.sougouansin.co.jp/sikka.pdf
その他の回答 (2)
- kgrjy
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回答No.3
被害世帯多数 対 出火元1世帯 焼き出され損失額膨大 対 出火元も焼き出されて一文無し 紙と木でできた家ですから、一旦火が付けば良く燃えます。 一生かけてつぐなってもらってもしれてます。 法律ができる前からこんな状態です。 法の不備ではありません。現状の後追いです。 江戸の大火、歴史を勉強すればわかること。 それがわからない相手では、国が説明責任はたしても 民は備えをしようとはしないでしょう。
- oo14
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回答No.1
放火だったら? それを決めるのは?
質問者
お礼
ありがとうございます。
質問者
補足
放火は故意による犯罪です。これで、被害にあった人は賠償請求できるのしょう。私は素人ですから、こういう表現しかできません。あしからず質問者。
お礼
もやもやが少しはすっきりしました。 出来ることなら、類焼損害担保特約を付けたほうが良いと言う事ですね。どうもありがとうございました。