• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:火事の類焼の被害者になったら・・・)

火事の類焼の被害者になったら・・・

このQ&Aのポイント
  • 火事の類焼の被害者になったら、どこに相談してよいのかわからず途方にくれている所です。先日、住んでいたアパートが隣人の失火により全焼しました。
  • 被害者は「故意でない場合」賠償請求できないが、大家との賃貸契約で「現状復帰義務」があるため、失火者が大家に賠償請求されると思っていました。しかし、調査すると大家が各入居者にも賠償請求や建て直し費用を請求することがあり、困惑しています。
  • 家財道具をすべて類焼で失ってしまい、大家にまで請求されることになると、生活が不安になります。どなたか早急に相談できる場所や対策を教えていただけないでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • J_Hiragi
  • ベストアンサー率13% (165/1182)
回答No.1

いや。。 入居する際に不動産屋の言われるがままに 保険に入ってません?? 賃貸をする際には必ずというほど入ってるはずです そこから大家にはある程度入るはずなんで あなたに直接請求ってのはないでしょう。。 むしろその保険であなたに対する保証がある程度出るはずです。

nec1103
質問者

お礼

回答いただき、本当に本当にありがとうございます。 こんなに早く回答いただけるとは・・・ 実は火災保険に私は入っていなかったのです こんなに大変な事になってから大切さに気付いても 遅いのですが・・・ 保険は大家におりるとは聞きましたが、大家はお金の話は 一切聞いてくれない状況です もう絶望です

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

回答No.3

nec1103 さま 若干の補足です。 失火責任法の重過失については, 判例がたくさんありますので,無料法律相談でご相談ください。 nec1103の書き込みの限りでは, 個人的には重過失にあたる可能性が大きい,と考えます。 さて, 重過失にあたった場合, あなたは失火者に責任が問えます(家財の代価,転居の費用など) しかし,現実問題として, お金が回収できる可能性は少ないと思います(賠償額が大きすぎるから) >大家のおばさんもすごく怖いしで・・・ あなたも被害者,大家も被害者なのですから, 怖がる必要はありません。 大家さんは大家さんで,損害の大きさにピリピリしているのでしょうが,それは自己責任です。 他人に家を貸す以上,火災関係は当然のリスクコントロールなので, たとえ大家が保険に入っておらず,大家が大損しても自己の責任ですから(本来は毎月の家賃収入で保険をかけとくべき) >人の醜い部分もここ数日で嫌という程見ました。 >でもこうやって助けて下さる方もいる事に安心しています。 ・・・人の醜い部分は法律関係の仕事をやっていると毎日見ます。 (特に裁判所等で) でも,私たちは社会で生きている以上,人を信頼し,支えあっていかないといけないのだと思っていますし,私は,それが実現できるこの仕事に誇りを持っております。 (忙しいので,あまりOKWAVEに参加できませんが) 人間を信じてなんとかやっていきましょう。 お役に立てたなら幸いです。早くあなたに平穏な日々が訪れますよう。

すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.2

nec1103 さま こんにちは。某企業で法務担当しております。 火事で焼け出されたということで, 大変でしたね。お見舞い申し上げます。 お気持ちはわかります。不安でしょう。 でも,まず,落ち着きましょう。 絶望する必要もありません。 では,私の見解を申し上げますね。 結論としては, 大家さんに賠償する必要はないと考えます。 (具体的ケースによりますが) なぜなら,大家さんは, 「原状回復義務」の債務不履行(履行不能)とかおっしゃってるようですが,これは法律の要件を理解されていないためと思われます。 (にしても,態度にには非常に憤りを覚えます) 民法上,「損害賠償」というのは (1)債務不履行に基づく損害賠償 (2)不法行為に基づく損害賠償 の2つです。 そのどちらにおいても,必要とされるのが, あなたの責任及び損害との因果関係です。 (専門的には民法415条は帰責事由及び因果関係,709条は過失及び因果関係) そこで,ですね。 (1)今回あなたが債務(原状回復)を履行できないのはあなたの責任もしくは過失ですか?違いますよね。 (2)今回,建物が消失したのは,あなたのミスによるものですか? 違いますよね。 だから前記の要件事実を満たさず,損害賠償などできません。 ただし,別の事実(失火に関してあなたのミスがあった,例えば簡単に消せたのにほっといたとか)が認定されれば,違う結論もあり得ます。 法律的な解決のためには,具体的事実の把握が不可欠で, 私に今,言えるのはこれくらいです。 詳しくは,地元の市役所等でやってる無料法律相談を利用されるのがよろしいと思います。 はやく平穏な日々を取り戻されますようお祈りします。 ついでに, >失火者は法律で守られているなんて 失火責任法のことですね。たしかに,同法には, 「民法第七百九条 ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス」 ということですので,重過失でない限り, 失火者は,類焼損害に関して責任を負いません。 ただし, 「重過失」であれば,失火者は全損害を負います。 具体的には火災原因の判定によりますね。 ちなみに今後家賃を払う必要はないです(当たり前ですが)。

nec1103
質問者

お礼

なんとお礼を言ったらよいのか・・・ 本当にありがとうございます。 人の醜い部分もここ数日で嫌という程見ました。 でもこうやって助けて下さる方もいる事に安心しています。 無料の法律相談は今日予約をとりました。 大家に賠償するというのが出てきたのは、私も混乱していて 上手に文章が書けないのがあるのですが、賃貸での契約で 「現状回復義務」がもう燃えているので果たせない!と 言う事は借りた私がその部屋の賠償をしなければならないのかと 焦っていたことと、失火者は隣人への類焼の賠償や全焼させていても 自分の借りた部屋だけの賠償でよいと何かのサイトに書かれていたのです。 もちろん私にミス、落ち度は一切ありません。 「重過失」も問われるのか疑問なのは、失火者は灯油をこぼし みるみる燃えたみたいなのです。 大家のおばさんもすごく怖いしで・・・ 確かに状況は大変でお金もいるのですが、挫けそうなくらい 周りが殺伐としています。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A