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交通事故による失火と失火責任法
失火責任法についてお尋ねします。 自動車を運転中に、”重大でない”過失により事故を起こして火災となり、建物を焼失させたり、人を死傷させた場合はどうなりますか? 一例を挙げます。 「交差点を直進中に対向右折車と衝突し、はずみで近くの民家に激突。事故の衝撃でガソリンに引火した。 この火災により、民家の住人が死亡した。」 この場合、直進車の運転者が刑事&民事で負う責任についてです。 (1)刑事では、自動車運転過失致死および業務上失火の両罪が成立しますか? (2)民事では、失火責任法の適用により、自賠責が適用される部分(3千万円)も含めて、賠償義務を免除されますか? (3)自賠責以外の部分について、失火責任法の適用により賠償義務を免除されますか? (4)仮に、直進車と右折車の過失割合が2:8だったとします。また、右折側には重過失が認められたとします。 右折車の運転者が民家の住人の遺族に賠償金を支払った後、支払額の2割を直進車に求償した場合、請求に応じなければなりませんか? 回答、よろしくお願いいたします。
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原因が、自動車事故ですから免除はありません。 4の様に、右折車が8割ですから残りの2割は直進者運転手の責任となります。 当然、遺族から請求されれば支払うことになります。
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- tekitouni01
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回答No.2
交通事故による失火は失火責任法 が適応されない。