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火事で損害、困っています。
隣の火事で被害を被りました。台所からの失火と判断されましたが、主は亡くなり身元がいないようです。 この場合、土地等の財産は都道府県側の財産になると聞きました。そうなったならば、損害賠償はどこかの部所に 請求できるのでしょうか。この場合は失火ではなく、重過失にあたる為、本来なら損害賠償できると思うのです。 もしくは、没収されない前に何か手を打たねばならないのでしょうか。 大変困っています。お知恵をください。
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noname#59124
回答No.2
noname#59124
回答No.1
補足
有難うございます。 では、料理中に失火の場合、また、仮に火を出して自殺をした場合、 どのような判断になるでしょうか。