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人身障害保険の支払額算定について

人身障害保険の支払額算定について 人身障害保険は過失割合に関わらず実際の損害額に対して保険金が支払われるというものですが、支払保険金額算定時に 算定損害額ー賠償義務者が負担すべき損害賠償責任の額 となっているのはナゼでしょうか? 賠償義務者が負担すべき損害賠償責任額は過失割合にて算定されるので、「過失割合に関わらず」というのには当たらないように思えるのですが。

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.4

#2です。 >先行払いの場合で、保険会社が賠償義務者に求償できなかった場合 >でも、もらった保険金は返さなくていいのですか? もちろん返す必要はありません。 求償出来ないのは保険会社の責任ですので、契約者にはまったく関係のないことです。 人身傷害補償の約款通り支払いされたものを、求償ができないからと返還請求するなど筋の通らないことはしません。

hrmhrm
質問者

お礼

どうも有難うございました。 疑問点すべてクリアになりました。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

過失相殺事故、相手と直接示談賠償交渉したくないなど、自分加入人身傷害に全額傷害補償して貰えば良い、という選択をした場合には、過失に関係なく補償されます。 このことを指していっています。 後日あなたに変わり、相手が払うべき法的賠償相当分を人身傷害加入保険屋は相手に求償します。 被害者が法的賠償補償されるべき、以上のものを受け取る事は原則法的に出来ません。 人身傷害は傷害保険ではありますが、考え方は賠償補償同様の補償であり、相手から賠償補償される部分は重複補償されないことになっています。

hrmhrm
質問者

お礼

なるほどよく分かりました。有難うございました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

文言に捉われると勘違いしがちですね。 金額に置き換えるとわかり安いです。 例えば、契約者の損害が1000万で、過失割合が50:50としましょう。 人身傷害が支払われる額は1000万(算定損害額)-500万(賠償義務者が負担すべき損害賠償責任の額=500万ということです。 人身傷害の支払い方法は2種類あり、先行払いと後払いがあります。 先行払いの場合は上記の例では1000万を契約者に支払いして、500万は求償権を得て、保険会社が相手方に請求します。 後払いの場合は、1000万から相手方から賠償された500万を引いて、契約者に500万支払いをします。 どちらにしても、損害額1000万については補填されるわけで、「過失割合に関わらず」ということです。

hrmhrm
質問者

補足

先行払いの場合で、保険会社が賠償義務者に求償できなかった場合 でも、もらった保険金は返さなくていいのですか?

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.1

言葉の意味を誤解されていますね。 人身傷害補償はあくまで被害者の実際の損害額を算定して 支払うものですので、賠償金としてもらったものは差し引か ないと、二重所得になってしましまいます。 過失割合にかかわらずと云うのは、相手からの賠償が被害者の 過失分を差し引いてされた場合、その過失相当分は人身傷害補償 で補てんされると云う事です。 結果として、過失相当分も補償されたことになりますので、 過失割合にかかわらず、全額補償された事になるのです。

hrmhrm
質問者

お礼

疑問に思ったのは、 賠償義務者から賠償されるべき金額がなんらかの理由で 求償できなかった場合に、 支払保険金額=算定損害額ー賠償義務者が負担すべき損害賠償責任の額 では相手方過失割合分が取り漏れになるのでは?と思ったからです。 しかし、いただいた回答と他の方からの回答と考え合わせて 理解できました。 有難うございました。

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