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社会保険料について
社会保険について教えて下さい。今年の8月4日に入社して、わけあって9月24日に退職しました。給料は月末締めの翌月10日払いです。8月末までの給料が9月10日に支払われて社会保険料が引かれていました。社会保険には入社すぐ加入しています。これは8月分を控除されたってことですよね。10月10日の給料は9月の1ヶ月分だけ社会保険料が引かれるので間違いないですか?よく2ヶ月分引かれたとか聞き仕組みが分からないもので。
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- saltmax
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月末に在籍している人だけから控除するってことです。 8月4日から9月24日の間に月末は1回しかないので 貴方が支払う社会保険料は8月分だけです。 加入月の8月は月末に在籍しているので支払う 脱退月の9月は月末に在籍していないので支払わない 事業主負担分があるので 事業主は月の半ばに退職する人(月末退職で無い人)の分は払わなくて済みます。
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2997/7599)
退職する場合、 資格喪失する日の属する月の社会保険料は徴収しません。 資格喪失日は退職日の翌日なので 退職日が月末で無い場合は徴収されません。 退職日が月末であれば 翌月徴収できないので当月に前月分と当月分を徴収します。 月払いなので 退職月を徴収すると当月に加入すれば重複してしまうので 加入月は徴収、退職月は徴収しない(月末退社以外は)となってます。 加入月に退職する場合は当月分を徴収します。 国保に加入する場合、 月末以外の退社だと加入月の国保は1ヶ月分の保険料になるので 会社は事業主負担分を節約でき 本人は高い国保の保険料を当月から支払うことになります。
補足
>ご回答ありがとうございます。退職日で徴収の仕方が変わるという仕組みがよく分からないので、教えて下さい。私の場合は24日退職で、月末退職ではありません。26日から国保に切り替えるとして、saltmaxさんの説明だと10月10日の給料は退職後の26日に加入した国保と重複するので、社会保険料を徴収されずに後日,保険料を自分で自己負担するという形でよろしいのでしょうか? よく理解できていない質問ならすいません。
- adobe_san
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ご想像通りで間違いないです。 >よく2ヶ月分引かれたとか聞き仕組みが分からないもので。 これは翌月支払いのために起こります。 つまり・・・ 前月の給与支払いと退社時の給与支払いが同一日の場合は 2ヶ月分の引き落としとなります。 ご質問者様の働いてた会社は10日支払いなのでまとめての引き落としは起こりません。 末〆の末支払いなら 起こります。 仮に末〆の末支払いと仮定したら 8月分の支払いが9月末支払い、でも退社が24日なので末支払いで2ヶ月分となります。
お礼
丁寧な回答ありがとうございます。保険料1ヶ月分ですむのですね。安心しました。分かりやすく教えていただきありがとうございました。
お礼
またまた丁寧な回答ありがとうございます。とてもよく分かりました。では10月10日の給料で社会保険料を引かれていたらおかしいということですね。職場の人が給与計算でおかしいときがよくあると耳にしていたので、前もって知識を入れることができ良かったです。