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新定率償却の改定取得価格について
私は現在弥生会計を使っていますが、固定資産の定率償却方法について お尋ねします。定率で償却補償額を下回った場合に、その期の償却から 改定償却率の定額償却になることは理解できていますが、切り替わった 時の改定取得価額は定額償却を続ける約5年間の間は定額計算の基礎額 となり、どこかに記録しておく必要があると思います。とことが弥生会 計等の詳細画面やエクスポートデータを見ても、それらしい保存金額が ありません。 どのようにして計算しているのか不思議です。私の勘違いでしょうか。 どなたかご存知の方が折られましたら、よろしくお願いいたします。
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kkkd45です。 補足ですが、新定率法を利用している場合でも、過去の償却額が一定でなくても償却保証額(取得価格×保証率)がわかるわけですから計算はできます。整理して考えてみてください。
取得価格の5%が定額計算の基礎となるわけですから、わかりますよ。
取得年月日、取得価格、耐用年数、期首帳簿価格等をきちんと入力すれば、何も問題ありません。自動計算します。
お礼
kkkd45さん、大変ありがとうございます。 取得年月日、取得価格、耐用年数、期首帳簿価格等をきちんと入力していても過去償却実績が償却限度額通りでなかった場合、5年定額償却に突入した期の期首簿かは一定していなく、定額償却の2年目以降になると改定取得価額は求めようがないのではと考えました。 もう少し勉強してみます。今後ともよろしくお願いいたします。
弥生会計の固定資産明細には確かにその表示等がありません。 従って、見た目にも5年定額をやっているのかはよくよくみないとわかりません。しかし、計算はしっかりやっていますので問題はありません。 この償却資産は財務ソフトのおまけみたいなもんですから、はっきりいって程度が低いです。ある程度のソフトを使用している方がみれば単に計算しているなって程度のレベルです。 話が戻りますが、計算基礎となるデータをきちんと登録していれば、計算は問題なく処理されています。
補足
kkkd45さん、早速の回答ありがとうございました。 「計算はしっかりやっていますので問題はありません。」との事で安心しましたが、弥生会計→他の会計ソフトや他の会計ソフト→弥生会計等のソフト変更をしたい場合、5年定額期間に入った固定資産は問題ですね。 後から改定取得価額を求めることは可能なのでしょうか。もし後損視なら教えていただきたいのですが。よろしくお願いいたします。
お礼
kkkd45さん、たびたびすみません。 新定率法で5年定額償却時期の計算基礎となる改定取得価格について私は次のように考えています。 改定取得価額とは、最初に年間償却価額(期首簿価×償却率)が償却保証額(取得価格×保証率)を下回った会計年度の期首帳簿価額と考えていまして、それ以降は1円になるまで毎年の償却額は改定取得価額×改定償却率で定額償却する。 以上だとしますと、初年度の償却月数や定率償却時期の償却額によって計算では算出できないと考えてしまい、会計ソフトの変更等で固定資産の新規登録時に改定取得価額が分らないと困るのではないかと考えた次第です。 もう少し整理して考えて見ます。ありがとうございました。
補足
kkkd45さん、その後私なりに整理してみました。 やはり新定率償却の改定取得価額は最初に年間償却価額が償却保証額を下回った会計年度の期首 帳簿価額と理解しました。そしてその額の算出方法は下の両方が満足する機種簿価となるはずです。 1.取得価額×保証率 < 期首簿価×償却率 2.期首簿価-(期首簿価×償却率)< 取得価額×保証率 まとめると 取得価額×保証率/償却率 <期首簿価 < 取得価額×保証率/(1-償却率) となり、次の例に当てはめました。 取得価額1,000,000円、耐用年数8年の新定率償却(償却率0.334、保証率0.05111、改定償却率0.334) 163,290円 < 期首簿価(改定取得価額) < 74,395円 となり、期首簿価が上記の間になるとその期の償却額は償却保証額を始めて下回り期首簿価(=改定 取得価額)を取得価額とする5年定額償却に移行するようです。 以上のことから5年定額償却期間に入っている償却資産を会計ソフトに初期登録するような場合は、 最も小さい74,395円を改定取得価額として登録しておけば償却限度額を超えて償却することはないと考えました。