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「外交員の歩合給」は「給与所得」か「外注費」か
ある仕訳の本で、「保険外交員の歩合給」は「給与所得」と書かれているのですが、生保の外交員は、歩合給部分は事業所得として確定申告をすることになっています。 つまり、保険外交員は、社員としての部分(本給)と、独立した委託販売者としての2つの身分があるのです。 ですから、「保険外交員の歩合給」は、ただしくは「外注費」ではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
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外注には違いないけど、事業所得に対する支払いでしたら税理士さんや労務士さんに対する勘定科目と同じで「管理諸費」や「支払報酬」などでいいのでは。
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- zorro
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回答No.1
外注費は部外の人間に対するものです。外注費には当たりません。
質問者
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ご回答ありがとうございます。
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