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営業職の歩合が事業所得と認定されるのは?
生命保険の外交員の歩合は事業所得と認定され、いろいろな経費が認められると記憶しています。 このように歩合が事業所得として認められることは、ほかの業界でもよくあることなのでしょうか? それとも生命保険会社だけの特例なのでしょうか? 税金に詳しい方お願いします。
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- yoshizovvv
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回答No.1
こんばんは。 生命保険などの外務員さんは、そういった契約をしているところが多いようですね。 一般的に、歩合が事業所得として認められるためには、会社が経費を負担しないことが条件です。 つまり、交通費や電話代が自腹なので経費として認められているのです。 会社が交通費や電話代などの経費を負担していたならば、その歩合は給与となります。 事業所得となる歩合は、経費がかかる分、 給与となる歩合と比較するならば多めに支給されるとは思いますが、 結局は同じになるだけでなく、給与にしておけば多くの恩恵(代表例:給与所得者の給与所得控除)が ありますので、どちらかというと損であると思われます。 >ほかの業界でもよくあることなのでしょうか? 詳しくは分かりませんが、一般的に考えて、会社も経費の削減のため導入している(したい)と、 考えているのではないでしょうか。
お礼
回答ありがとうございました。