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給与がいいか外注がいいか?

月収を例えば30万として、40歳 扶養者なし。の人物に仕事をしてもらう場合に、個人にとって得なのは? (1)個人事業者として、会社から外注する。 (2)社員として、給与を支給する。 (この場合会社持ちの保険料は、合計を個人から差引くようになります。あくまでも、会社から出る費用は30万円) の試算はでるのでしょうか? 個人事業者は、経費を確定申告のときに落とせると聞いたことがあるので、単純に経費の割合によって、どっちがよいか変わってくるのでしょうか?(よいというのは、受給額が多いという意) 上手く説明ができないので、質問があれば補足します。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

個人事業者の場合、経費を落とせる、とは言っても、実際に事業の為の経費しか落とせませんので、殆どの経費が元請が負担していて、その個人事業者の負担する経費があまりなければ、実際にはかなりの税金を支払わなければならなくなると思います。 一方、給与所得者の方は、経費は認められないものの、必要経費の代わりに給与所得控除額というものがありますので、収入に応じて一定額の必要経費の代わりとなるものが引けます。 下記サイトを参考にされて下さい。 ですから、負担する経費が殆どない場合は、給与所得の方が税金的には有利な場合が多いとは思います。 ただ、給与所得者であれば確実に源泉徴収されますが、個人事業者の方は、意外と何も申告していない人がいるのも事実ではあります。 しかしながら、いずれにしても、給与(雇用契約)か外注(請負契約)か、というのは、名目は関係なく、実態に即して判断して処理すべきものですので、まずは下記のような要件を検討する必要があります。 (1)契約の内容が他人の代替を許容するものであるかどうか。  契約で自分以外の者に仕事を再委託することが禁止されていると、給与(雇用契約)とされます。 (2)仕事をするにあたって個々の作業について指揮・監督を契約先の会社から受けるかどうか。  指揮・監督を契約先の会社から受ける場合は給与(雇用契約)とされます。 (3)請負業務が未完成であっても報酬が支払われるか。 まだ引渡しを終わっていない完成品が不可抗力のため滅失した場合等において、その者が権利として報酬の請求をすることができるか。  報酬の請求権がある場合は給与(雇用契約)とされます。 (4)原材料・作業用具は契約先から提供されるか。  契約先から材料や作業用具を無償で支給されている場合は給与(雇用契約)とされます。 (5)交通費等の諸経費は誰が負担しているか。  会社が負担している場合は給与(雇用契約)となります。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.htm

その他の回答 (3)

  • subamo
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回答No.4

損得で契約種類は決められません。 #1の方が示されているとおりです。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#2の追加です。 青色申告と白色申告については、何もしなければ「白色申告」となっています。青色申告の申請をして承認を受ければ「青色申告」になります。 青色申告と白色申告については参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://ww2.contents-web.com/kakutei/msn/2-1/2-1.htm
noname#24736
noname#24736
回答No.2

個人事業の場合は、収入-経費=利益(事業所得) 給与の場合は、給与収入-給与所得控除額=給与所得 この、事業所得又は給与所得から、基礎控除や社会保険料控除をこいた額が課税所得となります。 給与所得控除は、年収360万円の場合は136万円ですから、給与所得が224万円になります。 単純に考えると、自営とした場合の経費が136万円以下であれば、給与所得の方が有利です。 青色申告にすると、記帳方法によって最大55万円の青色申告特別控除が有りますから、経費が81万円以下であれば、給与所得の方が有利です。 なお、事業所得の場合の経費は、直接の経費の他に、自宅で行なう場合は、光熱費など生活と共通するものについては、使用面積比など合理的な基準で按分して、事業分は経費として処理できます。 又、パソコンなどの備品は、10万円以下なら購入時の経費に、10万円以上20万円未満なら3年間で均等償却となります。 又、賃貸の場合の家賃・自己所有の場合の建物の減価償却費も使用面積比で按分して経費に出来ます。 その他、事業所得の経費については、下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.htm 又、青色申告にすると、記帳方法によって最大55万円の青色申告特別控除など、税制上の特典があります。 青色申告の特典と申請方法は、下記のページをご覧ください。 http://www.joho-yamaguchi.or.jp/icci/html/zeimu/aosin.html なお、お近くの商工会か商工会議所(地域によっていずれかが有ります)へいくと、記帳や経費についての指導や相談を無料で受けられます。 又、会社で社会保険に加入したほうが、ご自分で国民健康保険と国民年金に加入するよりも、保険料の負担が多くても、将来の年金支給が多くなり、病気などで休んで給料がもらえない場合も、健康保険から司生病手当金が支給されます(国保にはこの制度が有りません)ますから有利です。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.htm
naganopeaple
質問者

補足

回答ありがとうございます。 青色申告と白色申告で、白色申告っていうのはどういう場合になるのでしょうか? (今は、A・Bという区分けになっているのでしょうか?)

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