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給与なのか?外注費としてなのかの判別方法は?
仕事をもらっているライターです。 最初の契約では、「外注費」として支払う、と言われましたが、 毎月、お給料明細が届き、所得税が一割引かれています。 源泉徴収票を見ると、「給与所得の源泉徴収票」という用紙です。 自分で確定申告する時には、いつも「給与」として申告していたのですが、 ふと、実際、どちらなのだろう?と疑問に思いました。 「給与」としてもらっているのか、「外注費」としてもらっているか、判別する方法など、ご存知の方がいましたら、 教えていただけないでしょうか? また、雇い主にとっては、「給与」として支払うのと「外注費」として支払うのでは、どういう違いが出てくるのでしょうか?
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- mukaiyama
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他の人への補足も総合して考えると、あなたの場合は「報酬」として源泉徴収され、「支払調書」をもらって、「事業所得」として、「確定申告書 B」で申告するのが本来のあり方です。 その会社が、なぜ給与の「源泉徴収票」を発行したのかは分かりませんが、結果としてこれまで「給与」として申告したのは、間違いではなかったということになります。 源泉徴収額が 1割ちょうどのことや、保険などに加入しないことなどから、無知からか故意にかは分かりませんが、本来は「支払調書」を書くべきところを、「源泉徴収票」としてしまったのでしょう。
- kokuramon
- ベストアンサー率18% (101/551)
給料では「所得税の源泉徴収」が必要です。また、給料には消費税がかかっていないので、企業が納める消費税の計算において、その税額を減らす効果がありません。 一方、外注費は給料のように源泉徴収の必要がなく、また外注費には消費税がかかりますので、納める消費税の計算において、かかった消費税は差し引かれます。
補足
コメントをありがとうございます。 >外注費は給料のように源泉徴収の必要がなく それでは、源泉徴収を引かれているということで、「外注費」では無いと判断できるということでしょうか。。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>源泉徴収票を見ると、「給与所得の源泉徴収票」という用紙です… それなら給与で間違いありません。 >毎月、お給料明細が届き、所得税が一割引かれています… 具体的にどんなお仕事でしょうか。 給与でなければ、個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されるわけではありません。 源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 源泉徴収の対象になる職種であれば、源泉徴収したことの証拠書類は、特に何ももらえないか、もらえても 『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf です。 >雇い主にとっては、「給与」として支払うのと「外注費」として支払うのでは… 給与であれば、雇用数にもよりますが、社会保険料等の事業主負担が必用になります。 他に消費税の有無も違ってきます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
コメントをありがとうございます。 >下記にあなたの職種が載っているかどうかお確かめください。 載っています。 この職種の場合は「給与所得の源泉徴収票」をもらっていても、 外注費扱いになっていることがあるのでしょうか?
給与として払うのは、従業員にたいしてです。 ということは、社会保険加入、労災に加入している人になりますね。 外注費というのは、字のごとく外部に注文してはらう費用のことです。 質問者様の場合、変ですね。 源泉徴収票をいただいているのなら、給料をいただいているんですよ。 事業主に確認しましょう。
補足
コメントをありがとうございます。 保険などは、面接時に「そういうのは一切加入しません」と言われてあり、 加入していません。 お給料からは、所得税が一割引かれているだけです。 外注費だと、 「給与所得の源泉徴収票」では無く、『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』になるとかでしょうか。。
補足
明確に判断してくださり、ありがとうございます。 ということは、「雇用主は、私の年収×0.05(消費税率)を、余分に税務署に支払っている」 ということで宜しいでしょうか? それとも、「給与所得の源泉徴収票」でも、「外注費」として届けることはできるのでしょうか?