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給与所得から外注になった場合

個人事業主の青色申告に初挑戦中です。 5月まで、サラリーマンとして給与をもらっていました。 6月から、同じ会社から、下請け業者(個人)として外注のお金をもらっていました。 で、住民税はその会社が1月から12月まで徴収して、会社から払ってくれています。 所得税は、5月分まで払って、6月から12月まで・・・放置してしまいました。 どう書いていいのか、訳がわからなくなりました。 給与明細を見て、そのまま書いていいのかどうか。 住民税は前年度の所得から割り出される金額で、所得税は今年度の所得から割り出しているのでしょうか? そうすると、所得税をすでに半分くらい払っていることになるのでしょうか? ちなみに、社会保険は入っていません。 丁寧に教えてくださると助かります。

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  • mukaiyama
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回答No.2

>住民税は前年度の所得から割り出される金額で、所得税は今年度の所得から割り出… はい。 >所得税をすでに半分くらい払っていることになるの… まあ、そう言っても間違いではないでしょう。 そもそも所得税というものは 1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。 自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。 サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。 源泉徴収は、あくまでも仮の前払いですから、1年間が終われば過不足が生じることも多々あり、これを是正するのが確定申告です。 >6月から12月まで・・・放置してしまいました… 放置したわけではなく、年が明けた今年の 3/16 までに自分で計算して自分で払いに行くのが、本来のあり方です。 これが確定申告というものです。

noname#116920
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 サラリーマンの分割前払いというのが、ややこしい点ですね。 では、私の場合は、1月から5月分とか、そういう考え方ではなく、1年分の所得税を計算して、払い済みの所得税を引いたらいいのですね。

その他の回答 (1)

  • zorro
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回答No.1

所得税は、5月分まで払って、6月から12月まで・・・放置してしまいました。 所得がなければ所得税は課税されません。6月から12月までは放置していたことにはなりません。 所得税をすでに半分くらい払っていることになるのでしょうか なりません

noname#116920
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 6月から12月までは、正社員ではなく、下請けの外注として、月40万ほどもらっていたのです。(住民税だけ引かれています。) だから、結局1月から12月まで、一年中月40万ほど所得があるのに、1月から5月は所得税を払い、6月から12月まで放置なのです。