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給与所得から外注になった場合
個人事業主の青色申告に初挑戦中です。 5月まで、サラリーマンとして給与をもらっていました。 6月から、同じ会社から、下請け業者(個人)として外注のお金をもらっていました。 で、住民税はその会社が1月から12月まで徴収して、会社から払ってくれています。 所得税は、5月分まで払って、6月から12月まで・・・放置してしまいました。 どう書いていいのか、訳がわからなくなりました。 給与明細を見て、そのまま書いていいのかどうか。 住民税は前年度の所得から割り出される金額で、所得税は今年度の所得から割り出しているのでしょうか? そうすると、所得税をすでに半分くらい払っていることになるのでしょうか? ちなみに、社会保険は入っていません。 丁寧に教えてくださると助かります。
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お礼
回答ありがとうございます。 サラリーマンの分割前払いというのが、ややこしい点ですね。 では、私の場合は、1月から5月分とか、そういう考え方ではなく、1年分の所得税を計算して、払い済みの所得税を引いたらいいのですね。