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取締役になるということは?

今度、現職の会社が休眠状態の株式会社を買い(?)、 業務拡張のため新たに会社を設立することになりました。 その新会社設立を機に、社員全員で株を分配し、社員全員 で取締役になる、という話にまで膨らんでいたのです。 私は、「今度実印と印鑑証明が必要だからもらってきて」 といわれた時点で気が付きました。 そこで、下記について皆さんにお伺いしたいのです。 1.そんなに簡単に(特に会議等が開かれることなく)取締役を決めることができるのか? 2.取締役を辞める場合、どのような手続きをする必要があるのか? そもそも、勝手に取締役になってしまいかねない状況 に会社に憤りすら感じるのですが、社長にしてみれば、 良かれと思ってのこと、と。私が感じている取締役の 社会的責任は、何かあった場合良かれでは済まされない と感じているのですが、考えすぎでしょうか? つたない文章で申し訳ありません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Lariat
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回答No.3

[1のご質問について]  新会社設立の方法としては、募集設立と発起設立があります。募集設立は、会社の設立に際して発行する株式総数の一部を発起人において引き受け、残りの株式について株主を募集して会社を設立する場合をいい、発起設立は、会社の設立に際して発行する株式総数の全てを発起人において引き受け、会社を設立する場合をいいます。  本件の場合は発起設立になると思われますが、その場合の取締役の選任方法としては、発起人による発行総額の払込みが済んだあと、発起人が遅滞なく取締役および監査役を選任することになります(商170条)。  この選任に当たって発起人は、株式引受人として1株につき1個の議決権を行使し(ただし、単元株制度を採る会社においては、1単元の株式につき1個の議決権を行使できます。)、その議決権の過半数により決します(商170条3項、商241条)。選任の方法として、特に一定の手続きにより招集された会議を開いてこれを決定する必要もなく、持ち回り決議、書面決議その他適宜の方法によることができます。また、議事録の作成も不要ですが、登記の際に選任に関する書類の添付を要します(商業登記法80条6号)から、これに関する書類を作成します。具体的には、「取締役および監査役選任決議書」というものを作り、発起人全員が記名・捺印します。DaimaruDoさんがもし発起人になっていて、この選任決議で取締役に選任されたとしたら、当然その時点で取締役に就任することが決まってしまいます。つまり、この決議以前に、自分が取締役になる意思がないことを他の発起人に伝えておかねばなりません。ただし、発起人が一人の場合は決議はできないので、これに関する書類は、「取締役および監査役選任決定書」になります。この場合は、取締役および監査役に選任された者の就任承諾書が必要となります。つまり、このケースでDaimaruDoさんが取締役に勝手に選任されてしまったとしたら、その時点で就任を拒否できます。  選任された取締役は、遅滞なく取締役会を開いて、代表取締役を選任しなければなりません(商261条)。  最初に選任された取締役と代表取締役の任期は、1年を超えることはできません(商256条2項、3項)。最初に選任された監査役の任期も同様です(商273条2項)  会社設立以降の取締役の選任については、株主総会の普通決議によります(商239条1項、商256条ノ2)。 [2のご質問について]  取締役および監査役と会社は委任関係にあります(商254条3項、商280条)ので、取締役および監査役は辞任することができます。この場合は辞任届を提出します。しかし、辞任によって法定または定款所定の員数を欠くに至った場合には、その辞任取締役は、新たに選任された新任取締役が就任するまではなお取締役の権利義務を有します(商258条1項、商280条)ので、後任取締役が就任し、その就任の登記と同時にするのでなければ退任の登記をすることはできません。  会社は、辞任届受領後2週間以内に変更登記申請をしなければなりません(商188条2項7号~8号、3項、商67条)。ただし、法定または定款所定の員数を欠くに至った場合の登記申請期間は、後任者の就任の日から起算されます(商258条1項、商280条)。

DaimaruDo
質問者

お礼

とても参考になりました。 事実上、現在勤務している会社の社長が発起人のはずですから、決定書があって、就任承諾書が必要なわけですね。 そのような文書がなかったので、すでに決議書というかたちで処理が進んでいるのかもしれませんね。 通常では、このような手法を採るのでしょうか? せめて、取締役になることに関して、事前に説明があって然るべきですよね。 大変参考になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • dongry
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回答No.2

会社にある意思決定機関は部長会議、経営会議、取締役会などたくさんありますが、最も最高位にあるのが「株主総会」です。会社の所有者は「株主」です。 取締役に就任させるか否かは株主総会で決めなくてはなりません。当然ですが勝手に決められるものでもないし手を上げた人がなる、というものでもありません。 ただし取締役を辞任するのは本人の自由です。 また取締役は株主から会社の経営を「委託」されており、商法上も責任があります。 ・法令や定款に従うこと(忠実義務) ・善管注意義務 です。 例えば、配当可能利益がないのに配当したら、「違法配当」として取締役は法的責任を問われます(忠実義務)。また、取締役の(自分ではない)一人が、取締役会の承認を得ずに己の利益のために会社と取引を行った(=会社に損をさせた)としましょう。ここで生じた損害は、取締役全員が負わなければなりません(善管注意義務)。 取締役になる、というのは会社の規模は関係なく、とても重たいものです(そこまで意識を持っている人ばかりではありませんが…)。自分は責任を負える、と思えば受ければよいし、またそこまでは…、と思えば断ればよいと思います。 会社が決めた役員候補を役員として就任させるか否かを決めるのは「株主総会」ですし、そこで決めて議事録を残さないと登記できません。

DaimaruDo
質問者

お礼

取締役としての責務は、正直今の自分には大きすぎるようです。 自分で立ち上げた会社ならいざ知らず、「いつの間にか…」という状況では、会社に対しての信頼も……。 やはり、この話は辞退させていただこうと思います。 アドバイス、ありがとうございました。

noname#22689
noname#22689
回答No.1

http://www.zeiken.co.jp/bksrch/pdf/81448-01.pdf 取締役になるということは法律面において、その立場に義務と責任が ... ---------- ↑ IEではうまく開けません(ネットスケープならok)ので(PDF)←をDLしてAdobe Readerで見て下さい。 ----------------------------

DaimaruDo
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 やはり、取締役になる、ということは、それ相応の 覚悟が必要なワケですね。 心しておきます。ありがとうございました。

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