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非常勤の取締役について
非常勤の代表取締役1名だけの会社は、対外的になにか問題がありますか? 他の常勤の取締役が辞任していなくなりそうなので、問題があれば困ります。 また、他の取締役を入れる予定はありません。
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- fujic-1990
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回答No.2
短い文なので書き間違いとは考えず、書かれていることをそのまま受け取りますが、「唯一の代表取締役」が「非常勤」なのですか?? となると、その人が勤務していないとき、誰が会社を代表し、会社を管理・監督するのでしょう? そういう会社に出逢ったことはないうえ、考えたことさえないので、法律的にどうなんだということは回答できませんが、私は、唯一の代表取締役が非常勤だと知ったら、取引しません。 なにかあっても、「責任者がいませんのでわかりません」と言われる確率が非常に高いわけですから。 さらに言えば、居留守を使っているのではなくて、本当に「いない」、本当に「勤務していない」のですから、こちらとしては本当に困るわけです。 ほかの取引相手も同じなのではないでしょうか。
- masaokyoko
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回答No.1
法律上は特に問題はないと思います。対外的にといえば、取引先への信用問題でしょう。取引先が、どのように受取られるかどうかですね。 取締役が1名のみになる場合は、定款の変更、商業登記上の役員の変更、取締役会設置規定の変更などが必要になる場合があります。その手続きはやらないといけません。
お礼
早速の回答ありがとうございました。 安心できました。