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取締役について

夫が諸事情により退職することになりました。 夫は従業員20名程度の小さな会社の 営業所の所長兼取締役なのですが、この取締役というのが 「形式上のもの。契約書などはかわさない」 という社長との口約束でなったものです。 というわけで、契約書に判を押したりは していないのですが、 取締役として会議に出席し、会社の重要事項を 決定したり、会社の運営に関わっています。 そして給与形態も「役員」とはなっていないのですが、 取締役になってから金額があがり、 年一回(といっても去年だけ)会社の利益を 分割した特別ボーナス(?一般社員はもらっていない) をもらいました。 このような状況なのですが、 契約書を交わしていなくても夫は「取締役」 なのでしょうか? また「取締役」だとして、退職するときに 一般社員と取締役ではなにか異なる点が ありますか?良い面悪い面両方で・・ 私が思い浮かぶのは退職金の金額の違いなのですが、 なにぶん小さい企業なので「中小企業退職金共済」 から支払われるようなのです。ということは 取締役とか一般社員とかは関係ないのでしょうか? 長文なうえ、まとまりのない文で 申し訳ありません。 ご回答よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • poioro
  • ベストアンサー率20% (111/541)
回答No.1

取締役になるときの契約書などは、商法に定められていません。 株主総会で決議され、本人が就任を承諾すれば(就任承諾書)、そしてそれを所轄法務局に登記すれば、取締役に就任したことになります。 取締役と会社の関係は、委任関係になります。 一方、一般社員は雇用契約です。 商法上、取締役にはいろいろの責任が課せられ、社員に比べれば重責です。 退職金の額の違いは、会社によってケースバイケースですが、一番社員よりは多いのが普通です。 商法には、書けばきりがないほど事細かに定められていますが、簡単に書けば以上です。 おわかりいただけましたでしょうか。

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