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取締役の人数について
当社は、株式譲渡制限を設けている取締役会設置会社・監査役設置会社です。会社法では取締役の人数は、3人以上ですが非常勤の社外取締役が含まれていてもよいのでしょうか。社内の取締役は2人です。
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会社法で、株式会社の取締役は1人以上となっています。取締役会設置会社とするには3名以上必要です。常勤非常勤という区分けは会社法にはなく、登記している人数できまります。あるとしたら社外取締役でこれを登記事項とするのは特殊な限られたケースです。通常は常勤非常勤、社外(それに対する社内取締役という概念はない)を問わず、取締役という肩書きで全員登記することになります。
お礼
ありがとうございました。常勤、非常勤に関係なく取締役として登記するのですね。社内には2人しか取締役がいませんので、これでいいのかなと思いました。