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留置権の牽連性の有無について教えてください。
留置権を行使できる要件として、「物と債権との間に牽連性があり、物に関して生じた債権といえる」というのがあります。 例えば 1。修理屋(A)に修理代金未払いの所有者(B)がCに売ったケース。 →Aは、Bの未払いに対する代金支払い請求権を主張してCに対して留置権を行使できます。 2。B(建物所有者)はAに建物売却引渡し、さらに二重譲渡でCに売却登記移転のケース。 →Aは、Bの債務不履行に対する損害賠償請求を主張してCに対して留置権は行使できません。牽連性がないからだというのですが、意味が分かりません。 ケース1ではBの代金の未払いに対する債権をもって留置権を第三者に主張していて、 ケース2ではBの債務不履行に対する債権をもって留置権を第三者に主張しているわけです。1では牽連性があり、2では牽連性がない、、、、つまり1はつながってるけど、2はつながってない、、 というのはどういうことなんでしょうか?
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noname#61929
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- Yorkminster
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お礼
大変よ~くわかりました。 とてもわかりやすい解説どうも ありがとうございました。