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商業使用人、代理商について教えてください。

今年初受験するものですが、今日から商法の勉強をはじめましたが、過去問でわからないところがあったので、どなたかご教授ください。 (1)商人の対外的業務を代理する権限を持たないもの(技師、工員、整備員、簿記係等)は、商法にいう「商業使用人」には含まれない。 (2)媒介代理商は、代理権限を有しない。 それぞれの根拠というか考え方ですが・・・ (1)商業使用人というのは、企業の内部に関するもののみを補助する者をいうのでしょうか? (2)媒介代理商は、単なる取次ぎだから。  民法でいう使者みたいなものですか? どなたか、ご協力よろしくお願いいたします。

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noname#58429
noname#58429
回答No.1

〔商業使用人〕 定義:雇用契約によって特定の商人(営業主)に従属し、その商業上の業務を対外的に補助する者 ⇒支配人 商人は、支配人を選任し、その営業所において、その営業を行わせることができる。 支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有する。 支配人は、他の使用人を選任し、または解任ができる。 支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗できない。 商人が支配人を選任したとき、支配人の代理権が消滅したときは「登記」をしなければならない 支配人は、商人の許可を受けなければ、次の行為をしてはならない。 1自ら営業を行うこと 2自己または第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること 3他の商人または会社もしくは外国会社の使用人となること 4会社の取締役、執行役または業務を執行する社員となること 〔使用人〕 ⇒ 番頭 手代 商人の営業に関するある種類または特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。 ただし、その代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗できない 物品の販売等(販売・賃貸その他これらに類する行為)を目的とする店舗の使用人は、その相手方が悪意でない限り、その店舗に存在する物品の販売等をする権限を有するものとみなす 〔代理商〕 商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理または媒介をする者で、その商人の使用人でないもの。 代理商は、取引の代理または媒介をしたときは、遅滞なく、商人に対して、その旨の通知を発しなければならない。 代理商は、商人の許可を受けなければ、次の行為をしてはならない。 1自己または第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること 2その商人の営業と同種の事業を行う会社の取締役、執行役または業務を執行する社員となること

noname#93946
質問者

お礼

gyousei4305さんはじめまして。 これほど丁寧に解答が頂けるとは思っていませんでした。 ありがとうございます。 (1)については頂いた定義通り考えたらわかりました。 (2)媒介代理商は代理商の中でも代理権を有しない、媒介のみをするものということですね。 憲法と民法はかじったことがあるのでサクサク進んだのですが・・・ 商法に入りいきなり躓きました。 今日一日悩んでいて、なかなか進みませんでしたが、明日はすっきり先に進むことができます。 ほんとうにありがとうございました。