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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:留置権の判例について、質問します。)
留置権判例・清算金支払請求権の留置権主張について
このQ&Aのポイント
- 最高裁判決平成11年2月26日の事案において、留置権の成立要件である物と債権の牽連関係の存在について疑問が持たれています。
- 最判昭51.6.17の他人物売買の事例では、牽連関係を認めず留置権の成立を否定しています。
- しかし、この事案においては、債務者からの清算金支払請求権に基づく留置権主張が認められており、その違いについて説明を求めています。
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最判平成11年2月26日の譲渡担保における本件不動産の清算金支払請求権というのは、まさに本件不動産から生じるものであり、物と債権の牽連関係が認められるのに対し、最判昭和51年6月17日の他人物売買における債務不履行責任は、他人物売主と買主の契約から生じたもので、真の所有者が所有する不動産から生じたものではないので、物との牽連関係はありません。
お礼
ありがとうございます、助かりました。