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代理権消滅

代理権消滅で、民法では本人が死亡した場合代理関係はなくなり代理権は相続されますよね?商法の場合、代理関係は消滅することなく代理権が相続されるのですか?教えてください。

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回答No.1

○民法では本人が死亡した場合代理関係はなくなり代理権は相続されますよね? 民法の原則においては、代理権は、本人の死亡によって消滅します(民法第111条第1項)。消滅する以上、「代理権の相続」というのはありません。善意の第三者に対抗できない、というのはありますが。 ただ、訴訟代理権、不動産登記の代理人の権限など、特別法(この場合は民事訴訟法と不動産登記法)によって、本人の死亡によっても消滅しないとされているものもあります。 そして、商法の場合ですが、これは商法に 第506条 商行為ノ委任ニ因ル代理権ハ本人ノ死亡ニ因リテ消滅セス とありますので、商行為に関するものであれば代理権は消滅しないのは明らかです。これは委任する側にとって商行為である必要があります。 この場合には、代理人が本人死亡後になした行為の効果は、相続人に対して効果が及ぶ、ということになります。