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Aが動産の上に甲債権を担保するための留置権を有して
Aが動産の上に甲債権を担保するための留置権を有している。 この具体例を教えて下さい。 意味不明です。 よろしくお願いします! 平成18年 70問目 民事訴訟
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noname#235638
回答No.1
Aは自己の所有する時計甲が動かなくなったので B時計店に持ち込み修理を依頼した。 約束の期日までにBは修理を完了したが Aが代金を払わないので Bは甲の引渡しを拒んでいる。 これが具体例です。 他人の物を占有しているときに 占有物によって生じた支払いを受けるまで 占有し続けることができる(留置できる)権利です。 上の事例の場合 他人の物は、Aの腕時計 占有者は、B時計店 その物に関して生じた債権は 腕時計の修理の支払。 留置権を規定するのは、民法第295条 他人の物の占有者は その物に関して生じた債権を有するときは その債権の弁済を受けるまで その物を留置することができる。