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試用期間の解雇通告

3日前に解雇通告が本社から電話できました。 試用期間である2ヶ月がすぎ、売り上げがあがらないのでそれが解雇という理由ということでした。 面接を受けた時ににも採用時にも、わたしには販売の経験がないということを言ってあり、会社のほうからもノルマあるという話は一切していませんでしたし、試用期間も3ヶ月だときいていました。しかも次に採用する人が既に決まっているようです。 仕方ないので残り30日働きながら、次の仕事を探すことにしました。規定の月に5日の休み以外にあと5日休みがほしい旨をシフト表をつけて本社に相談しましたが、規定の5日以外に休む権利はあなたにはないと言われました。 今考えると、それでも週50時間でも働きましたし、就業規則すら渡されていない始末。私からは何も言うことはできないのでしょうか。  

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  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.3

 以前、類似の質問にアドバイスしたことがあります。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2042690(類似質問)  今の時点でできることと言えば、解雇理由証明書の交付を請求することでしょか。  解雇理由証明書については、通達で「解雇の理由については、具体的に示す必要があり、就業規則の一定の条項に該当することを理由として解雇した場合には、就業規則の当該条項の内容及び当該条項に該当するに至った事実関係を証明書に記入しなければならないこと。」とされており、会社は、書面で解雇理由を証明することが、後で解雇の正当性が問題となることがあるのでを避けたがる傾向にありますが、不交付は法律違反になります。 解雇理由証明書に記載された理由に納得できなければ、労働局等の「個別労働紛争あっせん」を申請し、弁護士や大学教授に話し合いを取り持ってもらうことも考えられます。無料・あっせんは1回・3時間程度。会社があっせんのテーブルに着かない場合やあっせん委員が示すあっせん案を拒否すれば、打ち切られてしまいます。金銭解決がほとんどですが。労働局の総合労働相談コーナーで問い合わせ等が可能です。  裁判(労働審判)までお考えであれば、自治体や法律扶助協会で行っている無料の法律相談で弁護士にいろいろ聞いてから決めるとよいと思います。(弁護士会での法律相談は30分 5,000円程度の有料)  ただし、試用期間は法的には、「解除権留保付き契約」とされ、新たに雇い入れた労働者の能力・適性等を見極めるための期間とされ、試用期間中に判断される事項は、(1)勤務成績 (2)勤務態度 (3)健康状態 (4)出勤率 (5)協調性 (6)提出書類の不備 等があると言われています。  試用期間といっても、合理的な理由がない解雇は無効とされていますが、試用期間中の解雇については、「能力適性を見るための期間」という性格から、通常の解雇より広範に解雇権が認められているということもあります。 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku06.html(解雇理由証明書) http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=5326(第三 退職時の証明(法第二二条第一項関係) 二) http://www.pref.shizuoka.jp/syoukou/syo-100/jirei/jirei29.htm(労働紛争の解決方法) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html(個別労働紛争あっせん制度) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html(労働局の総合労働相談コーナー) http://www.shiga-roudou.go.jp/kikaku/assenntoujirei.html#label1(個別あっせん事例) http://www.nararoudoukyoku.go.jp/01soshiki/07soudankaiketu.html#zirei(個別あっせん事例) http://www.hokkaido-labor.go.jp/9seidokijyun/seido/seido08.html(個別あっせん事例) http://www.pref.shizuoka.jp/syoukou/syo-100/jirei/jirei29.htm(労使紛争解決方法) http://www.pref.hiroshima.jp/roui/roui/hp/6.html(個別労働紛争あっせん) http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/hourei/roudousinpan_s.html(労働審判制度) http://www.aiben.jp/page/frombars/topics2/194roudou.html(労働審判制度) http://www.jlaa.or.jp/branch/index.html(法律扶助協会) http://www.nichibenren.or.jp/ja/link/bar_association.html(弁護士会)

mokomokoneko
質問者

お礼

ありがとうございます。 会社側から解雇通知書および理由書はもらうこととします。納得いかないようなものが届けば労働監督署に相談してみます。

その他の回答 (3)

  • kiroha186
  • ベストアンサー率42% (47/111)
回答No.4

質問内容を見ると、試用期間だと何でも解雇できると勘違いされる人が多いですね。このような経営者は許せません。  さて、解雇通知を出してもらうことです。 退職届はどんなことがあっても書いてはいけません。退職届を出すと自己都合となり失業保険が3ヶ月先になります。  このような経営者は解雇通知を出さず、退職届を書かすところがほとんどです。もし出さないのであれば、労働法違反になります。このような時はICレコーダーを持参した上で、担当者に「なぜ、解雇通知を出せないのか」と聞き、録音するといいでしょう。相手の名前を確認できれば違法行為の証拠となり後々有利な展開になります。 また、「売上が上がらない」という理由で解雇はできません。解雇するには経営者が 「売上を上げるためにどのような指導をしたのか」 「ほかの部署に配属が可能か」 「解雇を避けるために経営者は努力をしたのか」  といった条件がないと解雇ができません。  おそらく、はっきりした理由はいえないと思います。  また、このような悪質な経営者の下で働くのは良くないので退職を勧めます。退職の条件として退職金(なくても和解金)の割り増しを請求が可能です。心の中で辞めたくても辞めるとは言わないのがいいです。  また、解雇は30日以上前の予告か30日以上の賃金を支払えば解雇が可能です。勘違いされる経営者は「解雇は法律で認められている」といいます。しかし、これは経営者が刑事罰を受けない条件であり、解雇が有効か無効かは全く別問題です。  このような解雇トラブルはグレーゾーンになっていることが多いです。証拠を集めた上で行政書士に相談することをお勧めします。

  • 1katyan
  • ベストアンサー率18% (147/800)
回答No.2

たまにありますね。このような会社が 試用期間前にある程度実績がなき場合解雇される会社 (あなたの会社が該当するのかどうか知りませんが) 家族、親戚に売り、そして実績を作りそして試用期間が過ぎれば今度売り上げがない場合はいられないようにするような会社が 基本的に試用期間が過ぎても実績がなければ会社にいられないようにするのか?それとも基本給を下げる そんな会社も見られます。 就業規則は渡されるものではありません。 事業所で見れるようにするもの 契約書なんてない会社、そしてサービス残業も当たり前じゃないかな?やめ新しく探すほうがいいでしょう 頭を切り替えたほうがいいと思う

mokomokoneko
質問者

お礼

以前の会社で就業規則は渡されていたので、 そのようなものだと思っていました。 採用になる前にこちらからも、いろいろ聞くべきですね。 ありがとうございました。

  • RosaCanina
  • ベストアンサー率48% (5532/11451)
回答No.1

お近くの労働局へご相談なさってみては如何でしょうか? http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/

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