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会社側から来て欲しいと依頼した社員の解雇について
- 会社側から新店舗の店長として当社に来て欲しいとお願いした社員がいます。現在入社して2ヶ月ちょっとです。
- 新店舗がオープンして2ヶ月経ち、スタッフ同士のトラブルや売上金の紛失、費用・人件費の使い方などトラブルが相次ぎました。
- 話し合いをし、降格・賃金の減給という条件を提示しましたが、入社時の条件と異なるため受け入れられないとの返事がありました。
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質問者が選んだベストアンサー
次の2点がポイントになると考えられます。 (1)採用時に「労働条件通知書(労働契約書)」を交付してあるか?その中に、店長として会社側が期待する点等が記載してあるか?試用期間が3ヶ月と記載してあるか? (2)「就業規則」は有るだけでは意味がありません。それを、採用時に手渡すか又は説明してあるか? 質問のニュアンスから推察すると、どうも、交付や説明がなされていないように感じるのですが・・・ 労働者の非だけでなく、人を見る目が無かった採用側の非もありますので、要求どおりとまではいかなくても、事業主としては、有る程度の誠意をもって対処が求められますね。3ヶ月は認められないとしても、少なくとも1か月分の解雇手当は必要になります。
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- hisa34
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〉→入社希望者 とは 会社側が誘った者であっても入社希望者として扱うことでよいのか。 誘いに応じて来たのですから、入社希望者て良いでしょう。 〉→試用期間中として扱えるのでしょうか。適正に欠けたと判断し労働契約を解除できるのでしょうか? 就業規則を見せたのでしょうか? 「試用期間である」と口頭でも言ってあればokです。解雇もできるでしょう。 〉→(4)に該当するのでしょうか?3ヶ月の補償でなく30日の補償でよいのでしょうか? (4)に該当します。平均賃金の30日分を払えばokです。 落度はなさそうです。
お礼
ありがとうございます 最終的には労働基準監督署に確認ですが、少し安心しました。
補足
ありがとうございます。 試用期間の契約解除は解雇とは異なりますか? 契約解除であれば(4)に該当しないことになるのでしょうか? 実際に補償面については当人との話し合いはするつもりでいますが、契約上の取り扱いははっきりしておきたいと思っておりますので、ご存知であれば教えていただければと思います。 宜しくお願いいたします。
あくまでも素人判断でいいのかな? 社希望者 とは 会社側が誘った者であっても入社希望者として扱うことでよいのか 本人承諾ですから、入社希望です。 会社規定はあってもまず、その人に試用期間の事話してますか? 話してないのなら無効かと思いますが はなしてあるなら有効でしょう で、解雇にしろ退社日までの期間が1か月きるなら1か月補償だけ 1か月以上あるなら働いた分だけ で本人承諾なしの基本給減額は無理です 給料の内訳で、基本給料何円、役職手当何円って明細でしたら 降格は社内処分ですから、役職手当も消滅です ps あくまでも素人意見ですので、そのあとの対応はしりません 責任とれないし。 ハローワークでも事業主受付あるでしょうから、詳細は聞けると思います あとは労働基準監督署でも対応できると思います 最終判断はハローワークなり、労働基準監督の支持でお願いします
お礼
ありがとうございます。労働基準監督に確認してみます。
お礼
ありがとうございます
補足
回答ありがとうございます。 採用時に「労働条件通知書(労働契約書)」を交付してあるか? → 渡してあります。ただ、店長として期待する点と試用期間については記載してありません。 「就業規則」は有るだけでは意味がありません。それを、採用時に手渡すか又は説明してあるか? → 渡してあります。その中には試用期間の記載はあります。口頭で説明したかと言うと、「確認して下さい」と言っただけです。 試用期間として認められれば「契約解除」として扱うことが可能なのでしょうか。 ご存知であれば教えていただけますか? 宜しくお願いいたします。