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社員を一人解雇することになりましたが・・・
こんにちは。このたび、社員の1名を解雇することになりました。 解雇理由:4月1日入社前から体調不調が続き、入社後は2日を除いてずっと自宅療養、5月に入り、休職とし治療に専念してもらってますが、試用期間が切れる6月月末近くになっても回復しないため、解雇することになり、本人も同意しています。6月23日に解雇通知を口頭で出し、30日をもって正式に解雇となります。 質問:就業規則には、30日前に通知するか、30日分の給与を支払うとなっていますが、1ヶ月無給(休職のため)の場合でも、解雇は急でしたので、給与は支払うべきなのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
実際問題、働いていないのと、無給なこと。本人同意があると言うことですから、解雇せずに、退職願を書いてもらって、自己都合退職するというのが普通の考えです。 試用期間中に何日働いた? その上、解雇予告? 働かざるもの食うべからずだと思います。利潤追求する会社としては当然の対応だと思います。
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- mano5
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回答No.1
「懲戒」解雇でない以上、払う必要があると思います。
質問者
お礼
早速のご回答、ありがとうございました。御礼が遅くなりすみませんでした。
お礼
御礼が遅くなり、大変失礼しました。納得できるご回答をありがとうございました!