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103万超え
パート先で103万を9千円弱オーバーしてしまいました。 パート先では扶養からはずれて主人の会社で配偶者控除ではなく配偶者特別控除の手続きをしてもらうよう言われました。 そうするとどちらの手続きも控除額は38万で一緒だからと… 主人の会社は毎月の扶養手当などなくこの手続きをした場合何か損をするものなのでしょうか? 12月で一旦扶養からはずれて1月でまた扶養に入ればよいのでしょうか? 教えて下さい。よろしくお願いします。
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>パート先では扶養からはずれて… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >そうするとどちらの手続きも控除額は38万で一緒だからと… 「配偶者特別控除」は控除額が階段状に変化します。 第 1ステップの38万円を超え40万円未満までは、配偶者控除と同じ 38万円です。 >パート先で103万を9千円弱オーバーしてしまいました… 第 1ステップで済んだということですね。 もう 11,000円多かったら、控除額は 36万円に目減りします。 >主人の会社は毎月の扶養手当などなく… それなら、税金だけを考えればよいですね。 >12月で一旦扶養からはずれて1月でまた扶養に入ればよいのでしょうか… だから、年の初めや途中に出たり入ったりするものではなく、来年の年末になって 38 (103) 万、あるいは 76 (141) 万円を超えるか超えないかです。 なお、38万、76万と 103万、141万との違いは、 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- tokoyu-mm
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たしかに、税金計算上では控除額はいっしょですから、損という事はないですよね。 知っている限りで、影響があるとしたら「児童手当」や「乳幼児医療補助」位でしょうか。 それぞれ認められるのに「所得制限」があるのですが、申請者の税金上の扶養人数によってその金額が変わります。 たいてい夫の収入が高いので、夫が申請者になりますよね。 今回配偶者控除から外れるという事は、「扶養人数」には入らないことになります。(一人減ると38万、所得上限が下がりますね) もし、それぞれについて所得制限ギリギリで認められていたのなら、今回の配偶者控除から外れた事で、場合によっては認められなくなるかもしれませんね。 児童手当や乳幼児医療補助の対象となるお子さんがいなかったり、38万下がった位で影響がないなら関係のない話だと思いますが、参考になれば。 詳しくは「児童手当 所得制限」でネット検索してみてください。
お礼
無知ですみません。誠にありがとうございました。
- tamiemon96
- ベストアンサー率49% (658/1341)
・ 源泉徴収をする上での扶養の申告は、前年のうちに行います。(今年は平成20年分の扶養控除の申告書を提出します) ・ 毎月、給料から税金を差し引くに当って、扶養家族の人数で税額表を見るためですが、これはあくまでも「仮」のもので、最終判定は年末調整のときに行います。 ・ 場合によってあなたのように、「予定と違った」という場合もありますが、あくまでも、「その年(H19年)の結果」ということで、来年の分は、また来年の分の見込みで扶養控除申告書を出すことになります。 ・ ご質問のケースでは、扶養控除申告書に奥さんのお名前を書いて頂いて結構だと思います。 ・ また、「扶養がはずれる」という概念はむしろ健康保険の方だと思いますが、これは130万円までOKです。 ・ 最後に、扶養手当は、会社によって基準が違います(くれない会社もいっぱいあります)ので、会社にそれとなく聞くのが良いでしょう。
お礼
誠にありがとうございます。
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