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パート先の源泉徴収票と複数の支払い調書

現在夫に扶養されている主婦です。 パートの給与と、個人で行ってた複数の報酬の金額の、計算の仕方、控除などの申請の方法が分かりません。よろしくお願い致します。 2009年のパートの給与の支払い金額が90万円弱で、夫の扶養内でおさめたつもりだったのですが、2009年中に別のいくつかの会社で受けた小さい仕事のことが頭からすっかり抜けていて、それらの支払い調書の合計額が27万くらいになりそうで今焦っております。 小さい仕事というのは、Webデザイン関連の制作で、報酬が27万あっても、そのために高いソフトやパソコンを作年購入したので、源泉徴収額の全額還元はもちろん、それでもマイナスなので収入はないようなもの…と甘く考えていました… ・当たり前のことかもしれないのですが、やはりプラスの27万は申告しなければならないのでしょうか。 ・私の2009年の収入が約90万+27万の、117万弱となりますと、配偶者特別控除額が26万ほどうけられるはずなのですが、パート先に提出した「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」には記載しなかったので、パート先の源泉徴収票には、所得控除額は38万、特別控除額は0円となっております。この場合、どうすればいいのでしょうか?確定申告だけで済みますでしょうか?夫の会社や、パート先に迷惑をかけないか心配です。 ・夫の会社には、年収が103万を超えた時点で報告しなければいけなかったのですが、今現在、夫の会社から扶養手当を毎月受けています。(103万を超えたのは12月です。)この先手当が出なくなることはあっても、払いすぎた扶養手当を返金されるということはあるのでしょうか。微々たるものだと思うのですが、お願い致します。 また、少し本題から外れるのですが、 ・子が扶養から外れると親の税金が増えると聞いたのですが、妻の場合も同じなのでしょうか? ・確定申告の経費は、支払い調書の仕事内容に限るのでしょうか?それとも、パートに通っている際に毎回使っている駐輪場の金額など、パートの為の経費も含めてよいのでしょうか?来年度以降のために教えて頂けたら幸いです。 どれかひとつでも教えて頂けたら嬉しいです。よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>現在夫に扶養されている主婦… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >パートの給与の支払い金額が90万円弱… パートによる「所得」は25万円。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >Webデザイン関連の制作で、報酬が27万あっても… 経費を引いた額が、Webデザイン関連による「所得」。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 仮に、経費が 5万で所得は 22万として話を進めます。 (本当に 22万かどうかは、ご自身で検証してください。) >高いソフトやパソコンを作年購入したので… 1点が 10万円を超える買い物は原則として減価償却資産であり、取得年にすべて経費になるわけではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm >収入が約90万+27万の、117万弱となりますと、配偶者特別控除額が26万ほどうけられるはず… だめだめ。 前述のとおり、「収入」でなく『所得』で考えなければなりません。 合計所得は 47万円なので、配偶者特別控除額は 31万円。 >パート先に提出した「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」には記載しなかったので… 給与以外の所得は、年末調整には関係ありませんので、もともと書く必要はありません。 >確定申告だけで済みますでしょうか… はい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ただ、年末調整は受けているようですから、他の所得が 20万を割っているなら、申告しなくても良いです。 >迷惑をかけないか心配です… 3/16 までに確定申告をする限り、税に関して、夫の会社にもパート先にも迷惑がかかるなどのことはありません。 それが正しい処理方法ですから。 >夫の会社には、年収が103万を超えた時点で報告しなければいけなかったのですが… 個々の会社での決め事を、他人に聞かれても答えられません。 夫にお聞きください。 >・子が扶養から外れると親の税金が増えると聞いたのですが… ご質問の例で、配偶者控除 38万が配偶者特別控除 31万に減るのですから、夫の税金も 7万円×税率 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm だけ上がります。 とはいえ、税金が増える分以上に妻が稼いでいるのですから、家計のゆとりは増えます。 基本的に、税金は稼いだ額以上に取られるものではありません。 >パートに通っている際に毎回使っている駐輪場の金額など、パートの為の経費も含めて… だめです。 前述の「給与所得控除」のうち。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

morikori2
質問者

補足

ご丁寧なご回答、本当にありがとうございます。無知でお恥ずかしいですが、そんな自分にとってすごくわかりやすく、まるで今までもやもやしていた視界がパッとひらけるようなお答えをいただき、心から感謝申し上げます。 そのお心に甘えてすみません…度々お聞きしたいのですが、 >他の所得が 20万を割っているなら、申告しなくても良い につきまして、実際はパート所得が25万、事業所得が19万だったとすると、合計所得は43万で36万の配偶者特別控除となるかと思いますが、申告しないということは、38万の配偶者控除を受けたままでいられる、ということでよろしいのでしょうか?その場合、源泉徴収税27000円の還付は受けられなくなりますが、7万円×税率の引き上げがなくなるのでそちらの方が良いと考えてよろしいでしょうか? もしよろしければ今一度お答えいたけだけませんでしょうか?よろしくお願い致します…!

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