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税金について

平成21年3月までは月8万円位(年間96万円)でパートをしておりました。5月中旬から月15万円位(総額)のパートに変わります。健康保険や厚生年金にも自分で加入することになります。すると、今まで主人の会社から出ていた扶養手当(15000円)がカットされ、それ以外にも配偶者特別控除が受けられなくなったり、税金が上がったりということがあると思うのですが、主人の給料にどれくらい影響がでますか?また、私の収入額によってかえって一家の収入が目減りしてしまうということも聞きました。私の収入がいくらからいくらの間(総額なのか税引きごなのかも)だとかえって損になるのでしょうか?教えてください

質問者が選んだベストアンサー

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  • miyukiryo
  • ベストアンサー率64% (11/17)
回答No.3

ご質問は、別に言葉が特に変な所もないし、おかしくもないですよ。 私は回答になっていない回答は迷惑だと思います。 データはご主人の年収がわかれば、かなり精度が高いものになりますが、だいたいであれば、ご質問の内容で試算できます。 今年の質問者さんの収入は過渡期ですので、来年の15万円×12=180万円、ご主人の年収を500万円位で試算します(勝手にすみません)。 1.ご主人の給与 (1)扶養手当減額・15千円×12=180千円 (2)所得税・・・・38万円×10%=38千円 配偶者控除の適用がなくなります。 (3)住民税・・・・33万円×10%=33千円 配偶者控除の適用がなくなります。 合計・・・・・・・・▲25万1千円 2.質問者さんの給与 (1)給与増額・・・7万円×12=840千円 (2)健康保険料・・・7千円×12=84千円 (3)厚生年金・115百円×12=138千円 (4)所得税・・・・50万円×5%=25千円 課税所得50万円(180万×0.6-222千円) (5)住民税・50万円×10%+4千円=54千円 増収84万円に対し、30万1千円の負担です。 ご主人の手取り減額を引いても、家計としては30万円弱の収入増加になります。 また、ご主人の収入が多いと(1000万円位)所得税増額が38千円→76千円になります。住民税は変わりません。 年収が130万円程度(ご主人の社会保険の扶養家族の範囲)では、手残りは、今までの年間収入96万円の時と変わりません。 130~150万円(自分で社保加入)では、収入の増加より、支出が多くなる可能性があります。 180万円を超えるのは問題ありません。 それと、支出の中で、厚生年金は将来の受給に返ってくることがあるので、必ずしも無駄ではありません。 参考サイト 「保険料額表」(社会保険庁)PDF http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku2009/ryogaku01.pdf 「No.1191 配偶者控除」(国税庁) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 「No.2260 所得税の税率」(国税庁) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

hayanehaya
質問者

お礼

税金の本とかを見ても、よく理解できませんでしたが、細かく教えていただいたのでよくわかりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

貴方の今年の年収はだいたい130万円くらいでしょう。 そうすると、扶養手当がなくなり、健康保険や厚生年金の保険料を払い、また、ご主人が配偶者控除(38万円)を受けられなくなる(年収が141万円未満なら配偶者特別控除が変わり受けられます。貴方の年収が130万円なら11万円の控除)ことによる所得税、住民税の増などにより、目減りはしないまでもほとんど手取りは増えません。 おおざっぱに言いますと、健康保険の扶養から外れて健康保険料や厚生年金を自分で払い、扶養手当がなくなるとなると、年収(総額)で160万円以上は稼がないと健康保険の扶養の130万円ぎりぎりで働いた場合と比べ手取りは増えません。 もちろん、96万円と比べれば150万円でも手取りは増えます。 来年の貴方の年収は180万円くらいになりますから、扶養ぎりぎりで働いた場合と比べても手取りは増えます。 今年は、今まで(96万円のとき)と比べ手取りは増えませんが、ぎりぎりマイナスにはならないのでよしとしましょう。

hayanehaya
質問者

お礼

たいへんわかりやすく教えていただきありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>配偶者特別控除が受けられなくなったり、税金が上がったりということがあると… ちょっと日本語がおかしいです。 配偶者特別控除が受けられなくなるということが、すなわち税金が上がるということです。 まあともかく、給与で 96万が 180万になるのなら、夫の所得税は「配偶者控除」(配偶者特別控除ではない) 分だけ上がります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm その増税額は夫の「課税所得」額によりますので、ご質問文だけでは答えが出ません。 「課税所得」とは、源泉徴収票で [給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100051.htm のことです。 「課税所得」に応じた「税率」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm と 38万円をかけ算すれば答えが出ます。 ほかに、翌年の市県民税 (住民税) は一律に 33万円の 10%が増税です。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#03_keisan >私の収入がいくらからいくらの間(総額なのか税引きごなのかも)だとかえって損になるのでしょうか… もっと細かい情報がなければ、そこまで答えられません。 とにかく 96万が 180万ということは 84万の収入増、家族手当 18万円を引いても 66万円の増。 そこから ・夫の所得税、住民税の増税分 ・あなたの所得税、住民税 ・あなたの社会保険料 (健保、厚生年金、労働保険) を引き算してもなお、プラスの数字が残るかどうかを見ればよいわけです。 あなたの所得税、住民税は、社会保険料の額が分からなければ試算できませんし、基礎控除と社会保険料控除以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm にどれだけ該当するものがあるかによっても違ってきます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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