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刑法に関する質問

Aは、日頃から仲の悪かったBと口論になり、結局Bを殺害した。現場を立ち去ろうとした際、Bが高級な腕時計をしていることに気づき、自分の物にしようと考え、持ち帰った。Aが立ち去った直後、たまたま現場を通りかかったCがBのポケットから財布が飛び出しているのに気づき、これを自分の物にしようと考えて持ち帰った。 この時、A、Cに何罪が成立するのでしょうか?この問題について参考になる意見を聞きたいです。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • un_chan
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回答No.2

#1の方の回答でよろしいかと思いますが,ちょっと補足。  占有には占有の事実と意思が必要であり,死者はこれを 欠くので,死者の占有は成り立たないのが原則。  しかし,死を生じさせた犯人や,それを見ていた者との 関係では,全体として観察して,死亡直後には生存時の占有が 被害者に残っていると考えるのが,判例です。  学説は,死者の占有そのものを認めるものもありますし, 一切認めないものもあります。  ということで,自分をどの立場に置くかによって,ご質問に対する結論が変わってきます。  

回答No.1

A 殺人罪と  窃盗罪または占有離脱物横領罪 C 窃盗罪または占有離脱物横領罪 というところでしょう。 死者の占有を認めるか?認めるとして基準はどうするのか? という点が問題になる事例です。 法規の明確性を強調すると、死者の占有は認めがたいので、 どちらも占有離脱物横領罪ということになるかと。