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親族相盗例の質問です。
親族相盗例の質問です。 Aは、父親Bが占有する物を父親のものであると思って、窃取したが、真実は、父親Bが友人Cから一時的に借りて使用しているものだったとき、Aには窃盗罪が成立する。 答え:○ 理由:Aと占有者Bには親族関係があるが、Aと所有者Cには親族関係がないから。 これはあってますか? ある別の書籍に似たようなケースがあり、「Aが同居していない親族BからBの物を窃取したとき、それが他人Cの物であったとき、親告罪となる」とあり、Aの認識が事実の錯誤だからとあります。 この考えからいくと、一番上のケースは、父親Bの物だという事実の錯誤で、親族相盗例になりませんか。
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こんにちは 結論から言うと、学説に対立がありますが、 親族間の犯罪に関する特例の効果は及ばないとする説 (初めの事例の結論が正しいとする説)が、 下級審判例および多数説とされているようです 本特例(244条)は政策的観点から一身的に刑罰を阻却する旨を 定めたものであるが、かかる事由の錯誤は故意を阻却するものではないから。 と言われています 反対説としては、 1.38条2項説(前田) 本特例(244条)は政策的観点から一身的に刑罰を阻却する旨を 定めたものであるから、その錯誤は故意を阻却することはないが、 38条2項を適用して行為者の認識した範囲内での処断しかしえないとすることは 可能であるとする説 2.事実の錯誤説(中森) 違法性に関する錯誤は事実の錯誤として故意を阻却するとする説 3.事実の錯誤説(曽根) 期待可能性に関する事実の錯誤は、その護身が不可避的である場合には やはり期待可能性がないものとして責任故意が阻却されうるとする説 後段の例の結論は、その出典がわかりませんが、 一般的には少数説による結論と思われます (参考文献 伊藤真著 試験対策講座7 刑法各論)
お礼
明瞭な回答をありがとうございました。理解が深まりました。 刑法は苦手なので本当に助かりました。